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車庫証明を借地で取得する際の疑問についてお答えします!

車を所有している方は、車の保管場所を証明するために、必ず車庫証明を取得しなければいけません。
ただ、借地にある住居に住まわれている方は、どのようにして車庫証明を取得すればいいのか、イマイチピンと来ないでしょう。
したがって、今回は車庫証明を借地で取得する際のあらゆる疑問にお答えします。

車庫証明を借地で取得する際の疑問①誰に依頼して承諾証を取得すればいいの?

車庫証明を借地で取得する場合には、承諾証が必要になります。
これは、正式には“保管場所使用承諾証明”といい、簡単に言うと、“この場所で車を保管することを認める”という書類のことを指しています。
借地の持ち主は当然地主様のため、車庫証明を借地で取得する場合に必要な承諾証は、原則地主様から取得することになります。
ただ、所有権を有しているだけで、管理についてはまったくノータッチの地主様もいます。この場合は、管理会社から承諾証を取得しましょう。

まずは普段連絡しているところに連絡するべき

地主様が直接借地の管理を行っているのか、管理会社が代理で管理を行っているのか、借地人様にはわからないというケースもあります。
ただ、このような場合でも悩む必要はありません。
まずは、普段連絡しているところに連絡し、車庫証明を取得する際に必要な承諾証がほしい旨を伝えましょう。
いつも直接地主様に連絡しているのであれば地主様、管理会社に連絡しているのであれば管理会社に連絡します。
ちなみに、承諾証がほしい旨を伝えてから取得できるまでの期間は、2週間前後かかることが多いです。

車庫証明を借地で取得する際の疑問②地主様が承諾証を作成してくれない場合は?

車庫証明を借地で取得する際に必要な承諾証を、地主様が作成してくれないというケースもあります。
これは地主様が、“居住地として貸している土地だから、駐車場としての使用は認めない”と考える可能性があるためです。
ただ、借地を居住地として借りている以上、そこに建つ建物を利用するために付随する土地の利用に関しては、借地契約の目的の範囲に十分含まれると言えます。
したがって、もし地主様が承諾証を作成してくれないのであれば、車庫証明の申請を行った警察署に出向き、借地人様が申請した保管場所に対する使用権限があるかどうかを確認しましょう。

警察署では具体的にどんなことをすればいい?

先ほど解説したように、借地人様には、借地に車を停める権利があると考えられます。
つまり、借地を車の保管場所として使用する権利があるということです。
したがって、もし地主様が承諾証を作成してくれなくとも、警察署で借地契約書などを提出し、事情を説明すれば、承諾証がなくとも車庫証明を発行してもらえる可能性があります。

車庫証明を借地で取得する際の疑問③承諾証を作成してもらうための費用は?

車庫証明を借地で取得するために必要な承諾証には、地主様もしくは管理会社が押印をし、必要事項を記入してくれます。
また、その作業を行ってもらうためには、ある程度の費用(手数料)が必要になります。
ただ、この金額は2,000~5,000円程度である場合が多く、それほど大きな負担にはならないため、安心してください。
そして、当然のことですが、地主様に作成してもらう場合は地主様、管理会社に作成してもらう場合は管理会社にこの手数料を支払います。

まとめ

ここまで、車庫証明を借地で取得する際のあらゆる疑問にお答えしてきましたが、いかがだったでしょうか?
借地における車庫証明は、基本的に地主様に承諾証を作成してもらった上で、必要書類と一緒に警察署に提出することで取得できます。
また、地主様に承諾証の作成を断られる可能性もありますが、最終的には借地を車庫として利用できる可能性が高いため、そこまで心配する必要はありません。

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