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遺言を作成しても遺言判断能力がない時、不動産取引は無効となる

生前に、自分の財産をどう相続させるかという意思を記した遺言を残す場合がありますが、被相続人に遺言判断能力がないとされた場合には遺言が無効とされる場合があります。その場合は、成年後見制度によって遺言に効力を持たせましょう。

・遺言判断能力とはどんなもの?

被相続人が生前に、主として財産分与に関する意思を記したものが遺言です。そのため、相続で財産を分配する際には遺言の内容が尊重されるのですが、遺言を作成した際に遺言判断能力がないとされた場合には、その遺言も意味をなさなくなります。

遺言判断能力は、被相続人が認知症などで意思能力がなく、正常な判断を下せないとされた場合にないものと判断されます。その場合は、遺言に従って行われた不動産取引は全て無効となります。

例えば、それまで住んでいた自宅に住みたいという相続人がいるのに、遺言にその自宅を売却することと記されていた場合は、本来であれば遺言に従って自宅は売却されます。しかし遺言を作成した時点で遺言判断能力がなかったとされた場合には、その自宅は売却されるとは限らず、相続人による遺産分割協議によってどうするか決めることができます。

こうした遺言判断能力がないとされた場合であっても、成年後見制度を利用すれば遺言に効力を持たせることができる場合があります

・成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害によって正常な判断力がないとされた場合に、保護や支援を目的として後見人を定める制度です。この後見人となった人は、不動産や銀行の預金などを代わりに管理する権利を有し、介護サービスの必要性などを判断できるようになります。

ただし、成年後見人が遺言を代理で作成することはできません。成年後見制度を利用する成年被後見人が有効な遺言を作成したい場合は、まず遺言判断能力が回復したと認められる状態の時に、医師2名以上の立会いの下で、成年被後見人が遺言を作成した時には判断能力があったことを遺言書に記したうえで、医師にその遺言所へと署名捺印をしてもらわなければいけません。

もしも成年被後見人となっていない場合でも、高齢の場合は判断能力を疑われる場合があります。その際は成年被後見人でなくても医師の立会いの下で遺言を作成して、判断能力があったことを記してもらえば、後々トラブルとなることなく遺言を残すことができます。

高齢となり認知症などの疑いをもたれてしまった場合は、遺言書を作成するにも遺言判断能力が疑われたりすることはよくあります。それを避けるためには、遺言判断能力があることを証明するために医師の立会いを求めることが一番確実な方法となります。

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