不動産売買・投資

不動産売却を代理人に任せるケースとポイントについて

不動産売却は、基本的にその不動産の所有者が行うものですが、所有者本人が何かしらの理由で手続きできない場合、代理人に任せることができます。
今回は、不動産売却を代理人に任せるケース、そして代理人に任せるときのポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

不動産売却を代理人に任せるケースについて

不動産売却を代理人に任せるケースは、主に以下の通りです。

①不動産が離れた場所にある
所有者が、売却したい不動産から離れた場所に住んでいる場合、代理人に任せることがあります。
これは、遠方で暮らす親が亡くなり、相続した家を売却したいときなどによくあるケースですね。

②売却の時間を確保できない
仕事などの理由で、なかなか不動産売却の時間を確保できない場合も、代理人に任せることがあります。

③売却するのが面倒
不動産を売却するには、不動産仲介会社との打ち合わせや手続きなど、さまざまな段階を踏まなければいけません。
単純に、このような作業を面倒だと感じる場合も、代理人に任せることがあります。

④離婚した配偶者と顔を合わせたくない
離婚に伴う不動産売却をする際、その不動産が共有不動産になっていると、離婚後もお互いが顔を合わせなければいけないことがあります。
このとき、離婚した配偶者と顔を合わせたくないという場合は、代理人に売却手続きを任せることで、顔を合わせずに済みます。

不動産売却を代理人に任せるときのポイント

代理人を立てれば、不動産の所有者は売却に関するすべて、あるいは一部の作業・手続きを代わりに行ってもらうことができます。
例えば、最終的な売買契約の手続きのみを代理人に任せ、そこに至るまでの作業・手続きは、すべて所有者が行うということも可能なわけです。
ただ、不動産売却を代理人に任せるのであれば、以下のポイントは必ず押さえておきましょう。

①代理人の選出について
不動産売却における代理人は、基本的には誰でもOKです。
ただ、もちろん信頼できる人物を選出する必要があるため、可能であれば両親、または兄弟などの親族に任せることをおすすめします。

②委任状について
不動産売却を代理人に任せるには、委任状を作成する必要があります。
口約束で代理人を立てることはできませんので、注意してください。
また、この委任状には、不動産の情報や所有者、代理人のサイン・押印はもちろん、どの作業・手続きまでを任せるのかについても、詳しく記載しておきましょう。
そのほか、記載すべき内容には、主に以下のようなものが挙げられます。

・売却条件(売却価格、キャンセル料、引渡し日など)
・有効期限
・登記申請について

この委任状に不備があると、本来任せるつもりだった業務を任せられなくなる可能性もあるため、隅々までチェックしながら作成しましょう。

代理人が手続きを進めるために所持しておくべきものは?

代理人が不動産売却を進めていくにあたって、現場に訪れたり、不動産仲介業者などと手続きをしたりする場合、必ず先ほど解説した委任状を所持しておく必要があります。
そのほかには、印鑑証明、住民票なども必要になります。
また、近年は、不動産売却を代理人が行う場合でも、最終的に不動産仲介業者などが、所有者に意思確認を取るというケースが増えています。
したがって、上記のような場に代理人が立ち会うときは、代理人と所有者がすぐに連絡を取れるような状況にしておくことも重要です。

まとめ

不動産売却を代理人に任せるケース、そして代理人に任せるときのポイントを見ていただきましたが、いかがでしたか?
諸事情により、不動産売却の手続きをするのが困難な所有者にとって、代理人の存在はとても大きいです。
ただ、中途半端な任せ方をしてしまうと、トラブルが発生し、うまく不動産を売却できなかったり、かえって手間が増えたりする可能性もある

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