その他

区画整理事業の仕組みと主な施行者について解説します

区画整理事業の仕組み

区画整理事業は、正式には“土地区画整理事業”と呼ばれています。
道路や河川、公園などの公共施設を整備したり、改善したりすることで、土地における区画を整理して、宅地の利用を推進する事業のことを指します。
今回は区画整理事業がどのように行われるのかについて、また区画整理事業の主な施行者について解説します。

区画整理事業の仕組みとは?

区画整理事業では、公共施設が少ない区域において、地権者から土地を提供してもらいます。
そしてこの提供してもらった土地を、道路や公園などの土地に充てたり、提供してもらった土地の一部を売ることで、区画整理事業に必要な資金を調達したりします。

区画整理事業に必要な資金は、地権者から提供してもらった土地を売ることで得られる資金の他に、公共側から支出される都市計画道路、公共施設などを整備するための費用も含まれています。
これらを事業資金として、公共施設の工事を行ったり、宅地を整えたり、家屋の移転補償を行ったりするのが、区画整理事業です。

また土地を提供する地権者は、区画整理事業が終わると宅地の面積が狭くなってしまうものの、周辺の道路や公共施設が充実するため、良い環境で生活することができます。

参考:国土交通省「土地区画整理事業とは」
https://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/kukakuseiri/kukakuseiri01.htm

区画整理事業における施行者は一体誰なのか?

区画整理事業は、以下のようにさまざまな施行者によって行われる事業です。

• 個人
区画整理事業は、個人が施行者となって行われることもあります。
個人での区画整理事業には、単独の個人で行われる“一人施行”、複数の個人で行われる“共同施行”の2種類があります。
一人施行の場合、宅地の所有権や借地権がある者、または宅地の所有権や借地権がある物の許可を得た者が、一人で区画整理事業を行います。
共同施行の場合は、一人施行を行うことができる要件をクリアした者が複数人(7人未満)で区画整理事業を行います。

• 区画整理組合
特定の区域を施行地区と定め、その施行地区における土地の所有権、借地権がある者が複数人(7人未満)で“区画整理組合”をつくり、区画整理事業が行われる場合もあります。

• 区画整理会社
宅地の所有権、借地権がある者を株主に持ち、一定の要件をクリアしている株式会社が、その所有権、借地権の目的となる宅地を含んだ特定の区域の土地に対して、区画整理事業を行うこともあります。

• 地方公共団体
区画整理事業は、地方公共団体が施行者となるケースもあります。
都市計画事業の1つとして、各都道府県や市町村によって施行されます。

• 行政庁
行政庁が区画整理事業の施行者となるケースは、国の重要な施設を整備したり、災害からの復興を目的に緊急で施行する必要があったりする場合です。

• 公団など
宅地の供給などを目的に、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社によって、区画整理事業が行われることもあります。

まちづくりには欠かせない区画整理事業

区画整理事業の役割を簡単にまとめると、理想的な“まちづくり”を行うための事業だと言えます。
理想的なまちづくりとは、活力のある社会の形成、安全で豊かな生活を実現できる街を作り上げることを言います。
区画整理事業は、これまでも都市整備の中心的な役割を担っており、そしてこれからもまちづくりに欠かせない事業として歩みを進めることでしょう。

まとめ

区画整理事業の仕組みや役割、そして主な施行者について解説しました。
区画整理事業がさまざまな施行者によって行われるもので、人々の生活を豊かなものにしてくれる事業であることは、理解していただけたかと思います。

ただ公共施設やインフラの立ち遅れによる都市機能の低下、または住宅と工場が入り混じることによる都市施設の不整備など、都市の課題はまだまだ山積みのため、区画整理事業のさらなる進行が期待されています。

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ