不動産を相続する際に起こりやすい揉め事と対処法について
不動産の相続における揉め事の発生は、未だに後を絶ちません。
したがって被相続人、相続人となる方は、どのような揉め事が多いのかを把握し、その対処法についても心得ておかなければいけません。
不動産の相続における揉め事によって相続人が大きな精神的、経済的ダメージを負うこともあるので、ぜひ参考にしてください。
不動産を相続する際に起こりやすい揉め事とは?
不動産を相続する場合、“相続人が決まらない”という揉め事は非常に起こりやすいです。
これは相続人が複数いる場合に起こる揉め事で、簡単に言うと“誰が不動産を相続するのか”で意見がまとまらないというケースです。
例えば現金または預貯金であれば、複数人で分けることができます。
ただ不動産は分割ができないため、複数の相続人がいる場合、基本的には誰か1人が相続することになります。
複数人の相続人が不動産の相続を求めることになれば、当然誰かが譲歩しない限り意見はまとまりません。
相続人の数が多ければ多いほど、なおさら意見はまとまらなくなります。
どうやって対処すればいいのか?
不動産の相続人が決まらないという揉め事には、2つの対処法があります。
まず1つは、事前に被相続人が遺言を作成しておき、特定の相続人を決めておくという方法です。
いくら反対意見があっても、遺言によって不動産を相続する人物が決められていれば、必ずそれに従う必要があります。
ただこの対処法は、被相続人が亡くなった後では実践できないため、相続人ではなく被相続人が早い段階で準備しておく必要があります。
もう1つの対処法は、相続する不動産を共有の状態のままにしておくという方法です。
被相続人の不動産における相続人が決まっていない場合、その不動産は複数の相続人全員で共有していることになります。
不動産は1人の相続人を決めず、そのまま共有し続けることも可能なため、この状態であれば相続人が決まらないという揉め事を防ぐことができます。
ただ共有している不動産は、売却などをする際の手続きがとても煩雑になります。
したがって、できれば被相続人の遺言によって、前もって特定の相続人を決めておくことをおすすめします。
その他の対処法について
上記2つの対処法の他に、“後から対処法を実践する”という方法もあります。
つまり複数の相続人で、不動産を相続する人物について揉め事が発生している場合、とりあえず相続する人物を決めて、その後に対処をするということです。
この場合、対処法として行うべきなのは“代償分割”でしょう。
代償分割とは、1人の相続人または複数の相続人に財産を取得させ、取得した相続人が他の相続人に対して債務を負担する方法のことを言います。
つまり1人または複数の相続人で1度不動産を相続し、相続した相続人が相続していない他の相続人に対して、現金などを渡して相続財産分を補填するということです。
こうすることで、実質複数の相続人に均等に財産が行き渡る形になります。
ただ、この方法には欠点があります。
それは、不動産を相続した相続人からその他の相続人に支払われる現金、代わりの財産は、不動産を相続した相続人の財産から支払いまたは譲渡しなければいけないという点です。
したがって、不動産を相続した相続人が現金などの財産を持っていない場合、この方法は利用できないことになります。
まとめ
不動産を相続する際に起こりやすい揉め事と対処法について解説しました。
今回解説した不動産を相続する際の揉め事は、1度起こってしまうとなかなか収束が難しいと言えます。
つまり発生しやすいだけでなく、長期化しやすい揉め事でもあるということです。
そうなってしまうと、いずれかの相続人は精神的、経済的ダメージを負うことになってしまうため、やはり被相続人における早めの準備は必要不可欠だと言えます。