覚えておきましょう。不動産登記を行う際には、本人確認が必要!
不動産の名義を変更する場合や、新規に不動産を取得した場合などは不動産登記を行いますが、登記をするには本人確認が行われます。不動産登記の際に行われる本人確認はどういったものでしょうか?
・司法書士が代理で不動産登記を行う際の本人確認
司法書士に依頼して、不動産登記を代理で行ってもらうことが多いのですが、その際は司法書士との面談の際に本人確認をしています。
司法書士が行う本人確認は、本人確認書類の確認と依頼の意思が本人のものであるかの確認となります。このうち本人確認書類は、運転免許証やパスポートなど顔写真が付いた本人確認書類を1通、もしくは保険証や国民年金手帳などを2通用意して行います。また、意思確認についてはその依頼人が不動産の名義人本人、もしくはその代理人であることを確認したうえで、自分の意志で取引することを確認します。
本来であれば、不動産登記の際には手続きを行う登記官による本人確認も行われるのですが、司法書士による本人確認によってその手続きは省略されています。ただし、申請したのが本人以外であると疑われるのに十分な根拠がある場合は、登記官が直接確認するために出頭を求められる場合があります。
・不動産登記をした際の登記済証を紛失した際も、本人確認が重要
権利証とも呼ばれる登記済証は、かつては不動産登記をした際に受け取っていました。平成17年3月7日からは登記済証が廃止されていて、その代わりに登記識別情報という12桁の数字が通知されています。
登記済証を保有している場合、時折紛失したという人がいます。しかし売却などをする際に不動産登記をするためには、登記済証が必要となります。
登記済証は再発行できません。そのため、登記済証を紛失したまま不動産を売却する際などに不動産登記をするのであれば、登記所に依頼して本人確認のために郵送で問い合わせをしてもらわなくてはいけません。この問い合わせを事前通知といいます。
事前通知が発送されてから2週間以内に申し出をすることで、登記名義人に相違ないということを確認してもらうことができます。この確認を行うことで、登記済証がない場合でも不動産売買などが可能となります。
司法書士へと不動産登記の代理手続きを依頼する場合は、事前通知の代わりに本人確認情報を司法書士に提供して代わりに手続きしてもらうことで、登記名義人であることを証明してもらうこともできます。
不動産登記を行う際には本人確認が重要となるので、必要な書類はきちんと揃えられるようにしておきましょう。