不動産売却の際、確定申告が必要な場合は一体どんな時?
不動産売却をしたとき、確定申告が必要な場合としてもしなくてもいい場合があります。しかし確定申告をしないことで損をする場合もあります。不動産売却をした時の確定申告について解説していきます。
・不動産売却で確定申告が必要か
不動産売却をして利益を得た場合は、必ず確定申告をしなくてはいけません。その時は譲渡所得税という項目で確定申告を行うのですが、この売却による利益というのは売却代金だけを示すわけではないのです。
不動産売却における売却益とは、売却代金からその不動産の取得代金を引いて、さらに所得の際の手数料や不動産業者の仲介料、設備費、リフォーム代や修繕費なども差し引くことができます。その際、建物の取得費は減価償却費を差し引きます。
さらに、売却する際の仲介料や測量費、印紙代といった必要経費も差し引くことができるのです。そのため、買った時よりも安い金額で売却した時は売却益はありませんし、わずかな売却益であれば必要経費を差し引くとなくなるかマイナスとなるかもしれません。
売却益が0、もしくはマイナスであれば不動産売却の確定申告はしなくても問題ありません。しかしマイナスの場合は還付金を受けられる可能性があるので、念のため確定申告をした方がいいでしょう。
・確定申告によって控除を受けられることも
もしも売却した不動産がマイホームの場合は、確定申告によって控除を受けることができます。この控除は特別控除の特例といい、マイホームを売却した際にその売却益が3,000万円以下であれば控除により税金が免除されます。
ただし、この控除を受けるためには申告が必要です。マイホームを売ったということが分かる住民票の写しなどを添えて確定申告を行い、必ず「特別控除の特例適用」と記載しなくてはいけません。
どちらにせよ、不動産売却によって利益を得た場合は確定申告を行わなくてはいけませんので、その際に書類が必要になることと一言書き添えるだけです。
ただし、この特別控除の特例を適用するためには条件があるので、その条件に当てはまるかどうかはあらかじめ相談しておきましょう。
・まとめ
不動産売却をしたからといって必ずしも確定申告が必要ということはありませんが、確定申告をしないで得をすることもありません。もしも本来払うべき税金があって、確定申告をしなかったばかりにその税金が請求されなかった場合は数年後に追徴課税という形で降りかかってくるかもしれません。そうならないように、不動産売却をしたら確定申告をした方が無難でしょう。