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供託で時効は適用されるのか解説します。

馴染みのない人にとって難しいと思われる供託と時効の概念、みなさんはご存知でしょうか?
法律が関与している分野は、内容が難しく、自分で勉強するのは大変ですよね。
まずは、基本的な概念だけでも頭に入れておきましょうね。
この記事では、受領拒否の際に時効消滅が中断されるかについても、合わせて考察していきます。

供託と時効についての基本事項

供託は、供託所に金銭や有価証券を委ね、供託所がその財産をある人に受け取らせることにより、法律上の目的を達成させようとする制度のことです。
注意点として、供託は法令で義務づけられた場合か、認可を受けた場合でのみ行うことが出来ます。
好き勝手に供託を選択することは出来ないのですね。

供託の機能的な分類は、弁済供託・担保保証供託・執行供託・保管供託・没取供託という五種類に分けられます。
それぞれの供託はその法律上の目的が異なるわけです。
次の章で、弁済供託の一例について後述します。

さて、次に、時効に関するお話をしましょう。
時効とは、不動産分野の場合「消滅時効」を意味します。
消滅時効とは、ある権利を一定期間行使しなかった場合、その権利を消滅させてしまう制度です。

権利を行使しない状態が長い間継続すると、もはやその権利は行使されないと思ってしまいますよね。
そのように権利が行使されないと信じた人たちを守る事が目的です。

供託によって時効はどうなるのか

供託と時効の基本事項は理解できましたね?
それでは、供託と時効との関係性について解説していきます。
供託の中でも、弁済供託に関して考えていきましょう。

例えば、家主や地主が、家賃や地代の値上げを要求し、借主との間でトラブルになってしまった場合を想定してみましょう。
これは、弁済供託が利用できる代表的な例のうちの一つで、受領拒否のパターンです。
この場合に、家主や地主の賃料請求権が消滅時効するかというのが気になるところです。
考えてみると、家主が地主は供託制度を利用して賃料を受領しているという事になり、賃料増額分について債務権を承認していないという、自らの証明ともとれますね。
即ち、時効は中断されないという考えに至ります。

まとめ

この記事では、供託と時効について解説してきました。
供託と時効についての基本事項を確認した後、受領拒否のパターンを例に、消滅時効が中断されるのか、それとも中断されないのかについて考えていきました。
法律関係の事象は、すべてのケースについて書き記されているわけではありません。
したがって、過去の事例や、法律関係者の見解に左右される部分が多々あります。
困った場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

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