手付金の値引き交渉におけるポイントについて
不動産売買契約の成立時、買主は売主に対して手付金を支払います。
こちらは、不動産売買をスムーズに進めるにあたって欠かせない金銭ですが、買主の中には資金に余裕がなく、値引き交渉をしようと考えている方もいるかと思います。
今回は、手付金の値引き交渉におけるポイントを中心に解説します。
手付金の相場について
不動産売買における手付金の相場は、不動産の売買金額の5~10%程度です。
例えば、売買価格が3,000万円の不動産であれば、150~300万円程度に設定されます。
ただし、必ずしもこちらの枠に収まるとは限らず、原則として売主と買主の合意で決定することから、より高くなることも、安くなることも十分に考えられます。
また、不動産の売買金額に関係なく、「わかりやすいので100万円」という風に決定されることもあります。
しかし、手付金は売主にとって、不動産売買契約を簡単に解約されないようにする金銭であるため、安すぎる金額設定が行われるケースは多くありません。
そのため、こちらの金銭の支払いが、買主にとって大きな負担になることもあります。
手付金の値引き交渉は可能なのか?
結論から言うと、手付金の値引き交渉は不可能ではありません。
こちらは、一般的に売主に対して直接行うのではなく、不動産会社の担当者を通じて行います。
特に、残り戸数の少ない場合や、それほど人気の高くない中古のマンションなどでは、手付金の減額に応じてくれる可能性が高いです。
何年も売れ残っているような物件では、極端な話ですが、交渉次第で手付金がゼロになる可能性もあります。
あらかじめ住宅ローンの仮審査を通過しておくのがおすすめ
手付金の支払いは、基本的に売買契約と同じタイミングで行われます。
また、買主は契約締結後、住宅ローンの本審査を申し込むことになりますが、仮審査については、手付金の支払い前に通過しておくことをおすすめします。
こうすることで、売主に対し、本当にその物件を購入したいという意志を伝えることができ、こちらが手付金の値引き交渉のしやすさにつながります。
もし、買主が住宅ローンの審査に通過しなければ、その物件の購入代金を支払うことはできません。
このような場合に備えて、不動産売買契約書には、住宅ローンの融資利用特約が設けられているのが一般的です。
こちらは、住宅ローン審査に落ちた場合に、ペナルティなしで契約の解除が可能であり、手付金もそのまま買主に戻ってくるという特約です。
つまり、住宅ローンに落ちても買主にとって大きなダメージはないということであり、とりあえず早めに仮審査だけ受けておくことについても、これといった損はありません。
とにかく「買いたい」という気持ちを全面にアピールすべき
手付金の値引き交渉を行う場合、買主が不動産会社の担当者に伝えることは、とにかくこの物件を「買いたい」ということと、「お金がない」ということです。
このとき、最初にアピールすべきなのは、「買いたい」という気持ちの方です。
しかも、漠然とした感情ではなく、「運命の物件だ」「この物件以外を買う気はない」といったくらいの熱意を見せると効果的です。
また、最初に「買いたい」というアピールをすべき理由としては、不動産会社の担当者が、売買契約の直前まで手付金の話を切り出さないことが挙げられます。
つまり、最初から「お金がない」とアピールするのではなく、ある程度売買契約の段取りを進めてもらった上で、担当者から手付金の話が出てきたときに、値引き交渉の相談をすべきだということです。
不動産会社の担当者からしても、せっかくまとまりかけた契約を白紙にはしたくないため、何とか買主の希望に応えようと、ある程度交渉はしてくれることが期待できます。
手付金の値引き交渉における注意点
手付金の値引き交渉自体は行える可能性が高いですが、こちらを行うことにより、物件購入時の交渉順位を下げられてしまうことがあります。
売主は、買主が本当に物件を購入してくれるのかという点を何よりも気にしています。
手付金があまりに少ないと、契約後に解除されるのではないかと懸念されることがあります。
そのため、買主が絶対に手に入れたい物件の場合は、購入意思を明確に示すために、指定された金額の手付金を支払うのが無難だと言えます。
また、手付金の金額を安くしてもらうことにより、確かに買主にとってはお手頃な物件となりますが、手付金の金額が小さいということは、売主側からの契約解除もしやすくなるということです。
つまり、後からより条件の良い購入希望者が現れた場合、買主は契約をキャンセルされる可能性があるということです。
まとめ
ここまで、手付金の値引き交渉におけるポイントについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
手付金の金額には法的な決まりがなく、必ずしも売主が提示した金額を支払わなければいけないというわけではありません。
しかし、値引きのしすぎは買主自身を不利な立場にしてしまう可能性があるため、あくまで常識の範囲内で、売主の心象を悪くしない程度の交渉を心掛けましょう。