不動産売買・投資

“手付金等”に含まれる金銭とは一体何なのか?

不動産売買契約書には、その取引において発生する金銭について、“手付金等”という記載がされていることがあります。
こちらは、一般的に手付金のみを指す言葉ではなく、さまざまな金銭が含まれていることがあります。
では、不動産売買契約において、どのようなものが手付金等に該当するのでしょうか?

手付金等の概要

手付金等とは、不動産売買契約の締結から宅地建物の引き渡し前の間に支払われる金銭のことをいいます。
最終的には、代金の一部になります。
宅地建物取引業法では、こちらの手付金等を、第三者が保管するなどの方法で保全するように定めています。
こちらは、売主が不動産を引き渡せないなどの問題が生じた場合に、手付金等が確実に買主に返還されるようにする目的で創設された制度です。
また、こちらの制度は手付金等の保全と呼ばれるもので、手付金等の金額の要件、保全措置の内容、保全措置が不要とされる場合、工事完了の意味について定められています。
では次に、こちらの手付金等には、どのような金銭が該当するのかを見てみましょう。
関連性のある金銭としては、主に以下のものが挙げられます。

・手付金
・内金
・中間金
・残金
・申込証拠金

手付金

手付金は、不動産の売買契約に際し、買主から売主に支払う金銭であり、契約成立の証拠としての意味合いがあります。
万が一契約が解除された場合の担保でもあり、契約金と同じような意味合いで使われます。
中古住宅など、売主と買主の間に仲介する不動産会社がある場合、仲介する不動産会社経由で売主に渡すこともあります。
主に交付される目的により、解約手付、違約手付、証約手付の3種類に分かれますが、宅建業法では、消費者保護の観点から、手付金は原則的に解約手付として取り扱われます。
また、こちらは通常、物件の引き渡し時点までに売買代金の一部になります。
そもそも、“手付金等”という名前がついているため、当然こちらは手付金等に該当する金銭です。

内金

内金とは、不動産の売買契約が成立した後に、買主から売主に交付される金銭のことをいいます。
手付金が、売買契約が成立する際に交付されるのに対し、内金は契約成立後に交付されるという違いがあります。
また、手付金とは違い、買主が放棄すれば契約を解除できる、売主が2倍支払うと解約できるといった、法的な性格はありません。
手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対し、内金は交付される時点ですでに代金の一部です。
よって、こちらも手付金と同様に、手付金等に該当する金銭だと言えます。

中間金

中間金とは、不動産売買契約の成立から義務履行(財産移転)までの間に支払われる金銭のことをいいます。
住居を新築する場合は、建築請負契約を結び、着工金を支払った後、建築資材の購入や人件費に充てるための中間金を2回程度支払うケースが多いです。
また、中古住宅の購入の場合、売主が新居を購入するための手付金や、売却した家から新居への引っ越し費用に充てる金銭を中間金として支払うことがあります。
基本的に、建売の新築一戸建て、新築マンションを購入する場合は、中間金を必要としないことが多いです。
ちなみに、こちらは内金と同じく、交付される時点ですでに代金の一部という扱いになるため、こちらも手付金等の一部として数えられます。

残金

残金とは、不動産の売買代金から、手付金や内金、中間金を差し引いた残りの金額のことをいいます。
こちらは、宅地建物の登記名義移転手続き(物件の鍵の交付も含む)と同時に支払われます。
そのため、残金支払の時点で物件が引き渡されるのが通常であることから、こちらの金銭は前述した手付金、内金、中間金とは性質が異なり、手付金等には含まれません。

申込証拠金

申込証拠金とは、不動産売買契約前に、購入意思の証として、買主が不動産会社などに支払う金銭のことをいいます。
明確な法的位置づけはなく、本気で購入する意思があることを示し、他の希望者に対して売買交渉を優先してもらうためのものです。
ただし、買主から撤回を希望した際に、不動産会社が返還を拒んでトラブルになることもあるため、領収書の但し書きには、「契約が成立しない場合には返還する」という旨を明記してもらうのが賢明です。
また、こちらの金銭は、直接的に代金の一部になるものではないため、手付金等には含まれません。
しかし、申込証拠金は、契約と同時に手付金の一部になるケースも多いです。
このような場合は、申込証拠金も手付金の一部ということになり、必然的に手付金等に含まれることになります。
つまり、申込証拠金は手付金等であるケースとそうでないケースがあるということです。

まとめ

ここまで、不動産売買契約の手付金等に含まれる金銭について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
基本的には、手付金等という場合、手付金、内金、中間金の3つが該当しているということを覚えておきましょう。
また、申込証拠金を支払ったタイミングや支払い時の扱いによっては、こちらも手付金等に含まれる可能性があるということを理解しておいてください。

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