不動産売買・投資

遠隔地の不動産を立ち会いなしで売却することはできるのか?

自身が現在住んでいる住居ではなく、少し離れた場所にある空き家等を売却するケースがあります。
また、この場合売主は、時間がなくなかなか現地に足を運べないことも考えられます。
では、遠隔地の不動産を売却するとき、売主は必ず立ち会う必要があるのでしょうか?
それとも、立ち会わずに売ることができるでしょうか?

不動産売買は基本的に3者の立ち会いが必要

一般的な不動産売却は、売主、買主、不動産会社の3者立ち会いで行われます。
つまり、全員現地に集まるのが通常だということです。
しかし、冒頭で触れたように、遠隔地の不動産となると、売主はなかなか現地に足を運べません。
普段朝から晩まで働いているような方であれば、なおさら難しいです。
例えば、両親から相続した空き家等を売却する際などに、このような状況がよく起こります。

通常の不動産売却で立ち会いが必要な理由

では、通常の不動産売却においては、なぜ売主、買主、不動産会社の3者立ち会いが必要なのでしょうか?
こちらには2つの理由があり、1つは双方の目的を果たすことが挙げられます。
不動産売買の多くは、所有権移転時期が代金の全額支払い時に設定されています。
つまり、両者立ち会いのもと、売主が物件を引き渡し、買主が代金を全額支払うことにより、同時履行が達成されるということです。
また、売主、買主の他、不動産会社も立ち会う理由としては、支払う代金や契約書の内容に不備がないかどうか、認識のズレがないかどうかなどを確認することが挙げられます。
こちらは、後々トラブルが発生するのを防止するためには必要不可欠な作業です。

【結論】遠隔地の不動産は立ち会いなしで売ることができる

なかなか現地に足を運べない場合、できれば売主は立ち会いなしで不動産を売りたいところです。
結論からいうと、現地に訪れなくても売却することは可能です。
また、売主が立ち会いなしで売却する方法には、主に以下の3つが挙げられます。

・持ち回り契約を結ぶ
・代理人に契約を依頼する
・専門家に依頼する

持ち回り契約を結ぶ

まず解説したいのは、持ち回り契約という選択肢です。
初めて耳にする方もいるかもしれません。
先ほども触れたように、一般的な不動産売却では、売主と買主、そして不動産会社が立ち会った場で契約書を交わします。
しかし、売主と買主が離れて住んでいる場合などは、なかなか立ち会いの都合をつけることができません。
そのような場合に、不動産会社が売主と買主の双方に出向き、書類に記名押印をもらった上で契約を完了させることを持ち回り契約といいます。
この方法であれば、売主は立ち会いなしで不動産を売却できます。
ただし、持ち回り契約を結ぶには、当然買主にも納得してもらわなければいけません。
ちなみに、持ち回り契約は不動産会社が契約書を持って回ることもあれば、郵送で行われる場合もあります。
また、扱われる書類には、不動産売買契約書だけでなく、現状確認報告書や付帯設備表なども含まれます。

代理人に契約を依頼する

売主がなかなか現地に行けないのであれば、売却する不動産の近くに住む親族、知人等に代理人を務めてもらい、代わりに契約してもらうことも検討しましょう。
これは、署名代理という方法であり、法律上は何の問題もありません。
契約書を交わす際、代理人に立ち会ってもらえばOKです。
ただし、代理人の不手際等で買主との間にトラブルが発生した場合、当然売主が責任を問われることになります。
そのため、署名代理を選択するのなら、信頼できる親族、知人等に依頼しなければいけません。
また、代理人への依頼がスムーズにいかない場合、少し売却が完了するまでに時間がかかる可能性もあるため、注意しましょう。
ちなみに、代理人に契約を依頼する場合は、その代理人が不動産売買契約、決済における代理権を持つことを証明する代理権委任状が必要になります。
委任状には、代理人に委任する権限の範囲と、それらを代理人に委任する旨を明記しなければいけません。
また、決済の当日は、代理人として現場に訪れた人物が、本当に代理人本人であることを証明する書類が必要になります。

専門家に依頼する

買主が持ち回り契約に反対する場合や、売却する不動産の近くに親族や知人等がいない場合は、法律の専門家である司法書士に依頼することも考えましょう。
司法書士は、不動産に関するあらゆる手続きを代行してくれる存在であり、契約時の立ち会い依頼にも対応してくれる場合がある上に、売買トラブルにも強いです。
ただし、もちろん司法書士への依頼料は支払う必要があるため、資金にまったく余裕がない方にはおすすめできません。

まとめ

自身の住居から離れた場所に両親が住んでいて、なおかつ将来的に不動産を相続される可能性があるような方は、今回の内容をぜひ覚えておきましょう。
いずれ、遠隔地の不動産を売却する機会が訪れるかもしれません。
また、遠隔地の不動産であっても、なんとかスケジュールを合わせて立ち会った方が、後々トラブルが起こる可能性は低くなるでしょう。

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ