相続

音信不通の相続人がいる場合の不動産相続について

被相続人が遺した不動産は相続人が引き継ぐことになりますが、このとき複数の相続人の中に、音信不通の人物がいるというケースがあります。

では、この場合はどうやって不動産相続を進めていけば良いのでしょうか?

できるだけ詳しく解説しますので、必要であればぜひ参考にしてください。

音信不通の相続人がいるときの不動産の流れ

相続人の中に1人でも音信不通の人物がいる場合、通常の不動産相続と同じように遺産分割協議から始めることはできません。

一般的には、以下のような流れで進めていく形になります。

・戸籍を調べる

・不在者財産管理人選任の申し立てをする

戸籍を調べる

音信不通の相続人がいる場合は、まずその人物の戸籍を調べるところから始めます。

戸籍を追っていけば、現在の本籍地を把握できますし、本籍地で発行される戸籍の附票書類を見れば、現住所もわかります。

不在者財産管理人選任の申し立てをする

戸籍を調べ、現在の本籍地や住所を特定できたにも関わらず、そこに住んでいないことが判明した場合は、いよいよ現在地を突き止めるのが困難になります。

そうなった場合は、家庭裁判所に対し、“不在者財産管理人選任”の申し立てを行います。

これは、音信不通の相続人の代わりに遺産分割協議書に参加したり、相続財産を管理したりする人物を決めるための申し立てです。

この申し立てを行い、家庭裁判所の許可が下りれば、音信不通の相続人が見つからなかったとしても、不動産相続を開始することができます。

しかし、不在者財産管理人が遺産分割協議書に参加するには、“権限外行為許可”という別の申請をしなければいけませんので、覚えておきましょう。

音信不通になってから長い期間が経過している場合

前述の流れは、不動産相続をしようとした際に初めて、相続人の1人が音信不通になっていることに気づいた場合の流れです。

一方で、不動産相続開始以前から、すでに特定の相続人が音信不通になっていることがわかっている場合は、その期間によって少し流れが変わってきます。

詳しく見てみましょう。

音信不通の期間が7年以下の場合

相続人の1人と長い間連絡が取れず、その期間が7年を上回っていない場合は、先ほども解説したように、不在者財産管理人選任を申し立てます。

音信不通の期間が7年以上の場合

特定の相続人と連絡が取れなくなって7年以上経過しているという場合は、家庭裁判所に対して“失踪宣告”を申し立てます。

これは、一定期間以上失踪していて、生きているか亡くなっているかわからない状況の人物に対し、法律上亡くなったとみなす効果を生じさせる制度をいいます。

法律上死亡したことになると、以下のことが可能になります。

・相続の開始
・相続人からの除外
・死亡保険金の請求 など

ちなみに失踪宣告の申し立ては、音信不通になってから7年以上経過している場合の他にも、戦争や船舶の沈没、震災等の死亡の原因となる危難に遭遇し、それが去った後、1年以上生死が明らかでないときにも認められます。

音信不通の相続人を探す方法について

先ほど、音信不通の相続人がどこにいるのかについては、戸籍をチェックすることで調べられるという話をしました。

ただ、これでもし見つからなかったら、いろいろと複雑な手続きをしなければいけませんので、探す方法はなるべく多く知っておいた方が良いです。

必ず相続人の居場所を突き止めたいのであれば、以下の方法も活用してみましょう。

・SNSを活用する
・警察に依頼する
・探偵に依頼する
・弁護士に依頼する

SNSを活用する

近年は、Twitter等のSNSが数多く登場しています。

音信不通の相続人が、SNSのユーザーとなっている可能性は十分あるため、名前などを入れて検索してみましょう。

また、もしアカウントが見つかれば、投稿された文章や写真、プロフィールなどから、居場所を特定することができるかもしれません。

警察に依頼する

これまで連絡が取れていたにも関わらず、急に音信不通になったという場合は、何かしらの事件に巻き込まれている可能性もあります。

よって、念のため警察にも捜索を依頼しておきましょう。

探偵に依頼する

音信不通の相続人を探す場合、探偵に依頼するという選択肢もあります。

探偵は依頼者から提供される情報をもとに、さまざまなネットワークを利用して失踪者を探せるため、特に実績のある探偵業者であれば、見つけ出せる確率は高くなります。

弁護士に依頼する

弁護士に依頼し、音信不通の相続人を探してもらうことも可能です。

この方法であれば、失踪者を特定した後の法的対応まで任せることが可能です。

また、弁護士は職務上請求で戸籍を請求したり、弁護士照会で連絡先を把握したりすることもできます。

まとめ

ここまで、音信不通の相続人がいる場合の不動産相続について細かく解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

現在、兄弟などに音信不通の人物がいるという方は、今後の相続が少し複雑になるかもしれません。

もっとも理想的なのは、相続開始時に相続人が全員揃うことですので、早めに居場所は把握しておいた方が良いでしょう。

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