相続

不動産相続における“遺言執行者”について解説します

不動産を始めとする財産を所有する方は、自身が亡くなったときのことを想定し、遺言書を作成するケースがあります。

また、その遺言書において、被相続人の方は“遺言執行者”を指定することが可能です。

今回は、この遺言執行者の概要や詳細、選び方などについて解説しますので、興味がある方はぜひご覧ください。

遺言執行者の概要

被相続人が遺した遺言書の内容を実現させるため、必要な手続きを行う人物を“遺言執行者”といいます。

相続人の代表という立場であり、他の相続人よりも多少相続財産に関する権限を持っています。

また、遺言執行者が行う手続きとしては、主に以下のことが挙げられます。

・相続財産目録の作成
・金融機関での預金解約手続き
・法務局での不動産名義変更手続き など

遺言執行者を指定するメリットは?

被相続人の方が遺言執行者を指定するメリットは以下の通りです。

・トラブルを防止できる
・手続きがスムーズになる

トラブルを防止できる

先ほども触れたように、遺言執行者には、被相続人が遺した遺言の内容を遂行する権利があります。

そのため、いつまで経っても不動産登記が行われなかったり、他の相続人が勝手に不動産を処分したりといったトラブルを未然に防げます。

手続きがスムーズになる

不動産相続が複雑になる代表的なケースとして、相続人が複数いるケースが挙げられます。

不動産は、預貯金などと違って簡単に分割できるものではありませんし、分割方法も相続人同士の意見が揃わなければ、なかなか決定できません。

しかし、最初から遺言執行者が決定していれば、指定された相続人が手続きを淡々と進めていけるため、相続が完了するまでの時間は短くなります。

遺言執行者が必要なケースと不要なケース

被相続人の方は、遺言執行者を指定することで不動産相続の問題を減らすことができますが、必ずしも指定しなければいけないわけではありません。

では、必要なケースと不要なケースを見てみましょう。

必要なケース

遺言執行者の指定が必要なケースとしては、まず被相続人が“相続廃除”を行うケースが挙げられます。

相続廃除とは、被相続人に対して虐待や侮辱、非行などを行った者が相続人に含まれる場合に、その人物を相続の対象外にすることを指しています。

つまり、相続人としての権利を剥奪する行為です。

遺言書で相続廃除を行う場合、そのための手続きを遺言執行者に行ってもらう必要があるので、必ず指定しなければいけません。

また、被相続人が配偶者以外との間に授かった子どもを“認知”し、相続人に指定する場合も、認知手続きを遺言執行者に代行してもらわなければいけないため、指定が必要となります。

不要なケース

遺言執行者が不要なケースとして代表的なのは、遺言によって不動産等の“分割方法”を指定している場合です。

なぜなら、すでに分割方法が確定しているため、遺言執行者がわざわざ相続人の代表となり、分割方法を決める必要がないからです。

また、そもそも被相続人が遺言を作成しない場合も、相続人同士で協議して分割方法、分割割合などを決定することになるため、遺言執行者は不要になります。

遺言執行者の選び方について

被相続人が遺言執行者を選ぶための方法は、以下の2つです。

・遺言書で直接指定する
・第三者に指定を依頼する

遺言書で直接指定する

もっともオーソドックスな選び方は、被相続人が遺言書で直接指定する方法です。

具体的には、「〇〇(相続人の名前)を遺言執行者に指定する」と遺言書に記載します。

ただ、急に遺言執行者に指定された相続人が戸惑ってしまわないように、被相続人は前もって指定する旨を伝え、合意を得ておいた方が良いでしょう。

第三者に指定を依頼する

こちらも遺言書を使って指定する方法であることには変わりないですが、先ほどとは違って間接的なものとなります。

直接被相続人が指定するわけではなく、まずは“誰が遺言執行者を決めるのか”について指定するという方法です。

被相続人の方は、遺言書に“〇〇に遺言執行者の選任を依頼する”ということを記載し、依頼された方が遺言書執行者を選ぶという形になります。

これは、前もって指定しておいた遺言執行者が、なんらかの理由でその役目を果たせなかった場合に備える意味合いが強いです。

また、単純に被相続人の方がなかなか遺言執行者を決められないという場合にも、用いられることがあります。

遺言執行者を選ぶ際の注意点

被相続人にとってどれだけ信頼できる相続人であっても、それが未成年であったり、破産している人物であったりする場合は、遺言執行者として指定することはできませんので、注意しましょう。

これは、民法1009条によって定められているルールです。

まとめ

ここまで、不動産相続における“遺言執行者”について詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

被相続人の方は、誰が遺言執行者になれるのか、指定すべきケース・不要なケースはどんなものなのかなどを把握しておきましょう。

また、今後相続人になり得る方は、指定されたときどんな手続きをしなければ良いのかを知っておいてください。

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