相続

相続不動産を“代償分割”することのメリット・デメリット

被相続人が遺した不動産は、子どもなどの相続人が引き継ぐのが一般的ですが、相続人が複数いる場合は分割しなければいけません。

ただ、不動産はそのまま分割するのが困難なため、特殊な方法を用いて分けられることが多いです。

ここからは、相続不動産の分割方法の1つ“代償分割”のメリットとデメリットを見ていきます。

代償分割の概要

被相続人の不動産を1人の相続人が受け継ぎ、その後不動産を所有することになった相続人が、別の相続人に対して金銭を支払う分割方法を“代償分割”といいます。

単独所有することの“代償”として金銭を支払うことが名前の由来で、以下の2つの分割方法が困難な場合は、代償分割を行うのが効果的です。

・現物分割
遺された財産をそのままの形で、相続人にそれぞれ分ける方法です。

例えば、被相続人が遺した財産が土地、建物、預貯金であり、3人の相続人がいる場合は、1人が土地、1人が建物、1人が預貯金といったように分割します。

ただ、1つ1つの財産の価値が等しいとは限らないため、この方法ではいずれかの相続人が得をしたり、損をしたりする可能性が高いです。

・換価分割
遺された財産をすべて現金に換え、それを複数の相続人で分ける方法です。

不動産の相続では特に用いられやすく、この方法であれば現物分割のように、誰かが得・損をするということもありません。

しかし、「不動産を売るのは嫌だ」「住み続けたい」という意見の相続人が1人でもいる場合、この方法を実践するのは難しくなります。

代償分割のメリット

相続不動産を代償分割することのメリットは、主に以下の通りです。

・不動産を失わずに済む
・公平性が保たれる
・節税に繋がる場合がある

不動産を失わずに済む

先ほど、不動産相続では換価分割がよく用いられるという話をしました。

ただ、換価分割を行う場合、相続した不動産は手放さなければいけません。

一方、代償分割は1人の相続人がそのまま不動産を引き継ぐため、不動産を失わずに済みます。

手元に不動産が残っていれば、今後土地活用の際に使える可能性があるため、これは大きなメリットだと言えます。

公平性が保たれる

換価分割と同じく、代償分割は相続人同士の公平性が保たれる分割方法です。

また、売却に反対している相続人の意見も無視しない方法であり、代償分割さえも反対する相続人はなかなかいないでしょう。

節税に繋がる場合がある

相続税は、すべての相続財産の総額に対してかかる税金ですが、代償分割を行い、一定の条件をクリアすれば、不動産にかかる分の相続税は安くなります。

具体的には、“小規模宅地等の特例”が適用される相続人が不動産を引き継ぎ、代償分割を行うことで、適用外の相続人が受け継ぐケースよりも節税できる可能性があります。

代償分割のデメリット

代償分割を行うのであれば、以下のデメリットがあることも把握しておきましょう。

・相続人全員の同意を得る必要がある
・不動産を引き継ぐ相続人の負担が大きい
・金銭が支払われない場合がある

相続人全員の同意を得る必要がある

先ほど、代償分割を拒否する相続人はあまりいないという話をしましたが、稀に拒否されてしまうこともあります。

例えば、「1人の相続人が不動産を相続するのは納得いかない」といった理由で、拒否されるようなケースです。

代償分割は、当然相続人全員の同意がなければ実施できませんので、このようなケースでは別の分割方法も検討する必要があります。

不動産を引き継ぐ相続人の負担が大きい

代償分割は、不動産を引き継ぐ相続人から、引き継がない相続人に向けて、不動産の相当額を支払う方法です。

つまり、1人の相続人は不動産を単独所有できるものの、かなり大きな金額の支払いを負担しなければいけないということです。

基本的には、数千万円単位の支払いを負担することになります。

また、不動産を引き継ぐ相続人に支払い能力がない場合は成立しないため、注意しましょう。

金銭が支払われない場合がある

代償分割では、特定の相続人が不動産を引き継いだにも関わらず、その後他の相続人に金銭が支払われないということも起こり得ます。

これは、代償分割により、金銭を支払ってもらう相続人側のデメリットです。

また、たとえ金銭の支払いがなくても、その後再び遺産分割協議を行うのは難しく、支払いを求める場合は調停を申し立てたり、仮差押えをしたりしなければいけません。

これらの手続きにかかる時間や手間はとても大きいため、不動産を単独所有する相続人は、他の相続人からの信頼が厚く、なおかつ支払い能力がある人物に務めてもらいましょう。

まとめ

相続財産に不動産がある場合、代償分割を行うのは決して悪い選択ではありません。

しかし、他の分割方法では起こり得ないトラブルが起こる可能性はありますし、そもそも支払い能力がある相続人がいる場合しか実施できないため、その点は留意しておきましょう。

他の分割方法と比較してみて、もっともメリットがあると判断できる場合に限り、代償分割を行ってください。

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