相続

配偶者長期居住権について解説します!

配偶者を取り巻く住宅トラブルの問題は、従来から懸念されていました。

しかし、これは解決できるようになったのです!

どういった経緯で解決できるのか、よく分からないという人もいるでしょう。

ここでは、配偶者長期居住権のみなさんが得られるメリットも含めて、解説したいと思います。

早速、見てみましょう。

配偶者長期居住権って何?~権利の考え方の基本と分類上の違いはあるのか~

まずは、配偶者長期居住権の内容を解説したいと思います。

内容が分かると、相続時の流れがイメージしやすくなりますよね。

また、分類上、長期居住権と短期居住権の2種類あることを知っているでしょうか?

もしかすると、どちらも同じだと間違って理解している人もいるかもしれません。

理解する上で取り上げる内容は、以下の通りです。

・基本的な内容とは?
・分類上ある「短期」とは何が違うのか?

細かい分類がある場合は、違いを知っていくと理解しやすくなりますよね。

一体、どのような違いがあるのでしょうか?

基本的な内容とは?

配偶者長期居住権とは、「長期」の言葉が入っていますが、基本的な内容は一般的に言われている「配偶者居住権」になります。

これは、遺産分割や遺言等によって、配偶者が長期間自宅に住み続ける権利のことを言います。

自宅に住み続けることは、もしかすると配偶者だから当然だと考える人もいるかもしれません。

しかし、遺産分割の状況によっては、自宅に配偶者が住めなくなる可能性が出てくるでしょう。

その際に、自宅の所有権と居住権を分けて考えることができると、所有者でなくても住まいを確保できると思いませんか? このような意図から設けられたのが、今回の解説する権利の基本的な考え方だと思って下さい。

分類上ある「短期」とは何が違うのか?

その一方で、先程少し触れましたが、居住権には長期と短期の2種類ありましたよね。

この違いは、対象住宅に住み続けられる期間になります。

長期として設定されている場合は、権利を取得してから配偶者の死亡時まで、その期間内自宅に長く住むことが認められますよね。

反対に、短期の場合は、次の住まいを探すために認められている、一定期間内の居住権になります。

ここで、改めて設定されている期間が違うことに気付けるでしょうか?

認められている居住期間は、最大で6カ月になりますから、先程とは違い、延々と住み続けることはできません。

あくまでも一時的な対応になっていますよね。 従って、終身的に住み続けるのか、引っ越しまでの期間住み続けるのかによって、選ぶことになるでしょう。

配偶者長期居住権は積極的に利用すべきなのか?

ところで、配偶者長期居住権を活用すると、相続上メリットがあるという解説をよく聞きませんか?

確かに、一次相続だけでなく、配偶者が死亡した後の二次相続時にも相続税の節税メリットがありますから、相続人にとっては有難い仕組みになりますよね。

メリットがあるならば、積極的に活用すべきだと思いうでしょう。

しかし、権利取得をするにあたって注意点もあるのです。

それが以下の2点になります。

・法律上の関係性から~事実婚や内縁関係の配偶者だと取得できない~
・生前中の権利譲渡ができないため、自宅の売却は難しい

上記の注意点を、詳しく見てみましょう。

法律上の関係性から~事実婚や内縁関係の配偶者だと取得できない~

1つ目の注意点は、正式な法律上の手続きを踏んでいない「配偶者」には、この権利が取得できないことです。

内縁関係や事実婚の場合は、決められた手続きの下、成立している関係ではありませんよね。

その結果、権利行使ができないのです。

一方で、遺言等で明記していれば問題ないと思われる人もいると思いますが、これも正しい理解だとは言えません。

なぜなら、権利を行使するためには、自宅が被相続人の財産であり、相続開始時まで配偶者が住んでいたという条件をクリアしていなければならないからです。

事情があって住んでいなかったとなると、ちょっと難しいかもしれません。

そのため、遺言書に記載があったからと言って、その内容通りに進めることはできませんよね。 近年は、様々な関係性の夫婦が増えていますから、相続時に対応できるのか確認しておくべきでしょう。

生前中の権利譲渡ができないため、将来的な自宅の売却は難しい

2つ目は、権利の譲渡ができないため、売却時において不利な条件になってしまうことです。

この権利は、配偶者の住まいの確保を意図して設けられていますから、簡単に譲渡することは認められていません。

その結果、気が変わって住宅を売却しようとしても、所有権の譲渡は可能でも、居住権を徐とすることができませんから、実際に住むことができないのです。

そうなると、自宅を購入した人にとっては、住宅を所有しているけれども、住んでいる人がいるために住めないという事態になってしまいますよね。

権利を取得してしまうと、途中で売却をするという選択がかなり困難になってしまいます。

確かに、このような状況の住宅を購入したいと思える人はいませんよね。

例えば、将来的に住宅を売却し、その資金で高齢者施設等の入居を考えている場合は、慎重に判断した方がいいかもしれませんね。

ライフプランの状況によっては、取得について見送った方が良い場合もあるでしょう。

まとめ

今回は、配偶者長期居住権について解説しました。

便利な一方で、配偶者の死亡時まで永久的に権利が認められますから、簡単に売却判断ができなくなるデメリットが出てくるでしょう。

そのため、配偶者自身のライフプランや住宅売却の可能性について、取得前に確認しておくことが求められますよね。

住宅の今後を考えるきっかけになりますので、将来の在り方を相談する機会を設けてみてはいかがですか?

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ