相続

不動産相続の際にかかる主な費用

不動産相続では、場合によっては数千万円、数億円という価値のある物件を手に入れることができます。

ただ、もちろん得られるものばかりではありません。

不動産相続には支出も数多く存在するため、今回はこれから相続をする方に向けて、主などんな費用がかかるのかについて解説したいと思います。

①相続税

不動産相続の際にかかる主な費用と言えば、なんと言っても“相続税”です。

これは、相続または遺言によって財産を取得した方が、取得した財産の金額に応じて支払う税金です。

以下の基礎控除額を超える額の財産を引き継いだとき、相続人に納付義務が発生します。

相続人の数

基礎控除額

1人

3,600万円

2人

4,200万円

3人

4,800万円

4人

5,400万円

5人

6,000万円

つまり、1人で被相続人の財産を3,600万円以上受け取った場合、2人で4,200万円以上受け取った場合などは、必ず税金を納めなければいけないということです。

また、相続税の額に関しては、上記の基礎控除額を超える金額に、以下の税率が適用されて決定します。

相続財産の金額

税率

控除額

~1,000万円

10%

0円

1,000万円~3,000万円

15%

50万円

3,000万円~5,000万円

20%

200万円

5,000万円~1億円

30%

700万円

1億円~2億円

40%

1,700万円

2億円~3億円

45%

2,700万円

3億円~6億円

50%

4,200万円

6億円~

55%

7,200万円

逆に、どれだけギリギリの額であっても、相続した財産が上記の基礎控除額内に収まっていれば、一切相続税は発生しません。

したがって、相続税は不動産相続の際、必ず発生する費用というわけではないのです。

②登録免許税

不動産相続の際にかかる代表的な費用には、“登録免許税”も挙げられます。

これは、不動産相続や売買に伴い、登記を行う場合に支払う税金をいいます。

また、一口に不動産登記といってもその種類は多種多様で、それぞれ少し登録免許税の計算方法が異なります。

・所有権移転登記(土地):評価額×2.0%
・住宅用家屋所有権保存登記(新築建物):評価額×0.4%
・住宅用家屋所有権移転登記(中古建物):評価額×2.0%
・抵当権抹消登記(住宅ローンの借入):借入額×0.4%
・相続登記:不動産評価額×0.4%

もちろん、不動産相続時の登録免許税は、上記のうち“相続登記”の計算式を用います。

このとき算出された金額のうち、100円未満は切り捨てられます。

ちなみに、相続登記をする際の登録免許税は、特定の条件をクリアすることで免除されます。

具体的には、以下のような条件です。

・土地の相続であること(建物は対象外)
・二次相続であること
・2021年3月31日までに登記申請を行うこと
・申請書に“租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税”と記載すること

③書類取得費用

不動産相続の際には、“書類取得費用”もかかります。

先ほど解説した相続登記を行う際は、さまざまな書類を集めなければいけませんが、これらは無料で取得できるものではありません。

必要書類の種類と取得費用は以下の通りです。

・被相続人、相続人の戸籍謄本:1通450~750円
・住民票の写し(相続人全員):300円程度
・登記簿謄本:480~600円

書類を集めるためにかかる費用は、上記の通り決して高額ではありません。

ただ、被相続人が何度も転籍していたり、相続人同士の協力が期待できなかったりする場合、書類集めは難航しますし、取得費用もかかりやすくなります。

また、遠隔地の役所に書類の交付を行う場合、郵便代あるいは交通費もかかります。

そのため、これらの費用がかかることは、必ず前もって把握しておきましょう。

④司法書士への報酬

不動産相続の際にかかる費用としては、“司法書士への報酬”も挙げられます。

相続登記は、相続人が責任を持って行うものですが、本人がすべて手続きするというケースは、決して多くありません。

ほとんどの方は、登記の専門家である司法書士に依頼します。

また、その場合は当然司法書士に支払う報酬が発生します。

相場としては、60,000~90,000円程度です

ちなみに、被相続人や相続人、相続する不動産の状態によっては、この金額がさらに高くなる可能性があります。

具体的には、以下のようなケースで報酬金額が高くなることがあるため、覚えておきましょう。

・被相続人が複数人いる場合
・相続人が配偶者、子どもではなく、兄弟や甥・姪の場合
・相続人が5人以上いる場合
・不動産ごとの相続人が別の場合
・相続対象不動産を管轄する法務局が複数の場合
・不動産の個数が6個以上の場合

上記のケースで司法書士報酬が高くなりやすい理由は、司法書士が行う手続きの手間が増えるからです。

つまり、手間がかかる相続登記の依頼をするほど、報酬は高くなるというわけです。 もちろん、相続登記だけでなく、遺産分割協議書の作成なども一緒に依頼する場合も、トータルの報酬は高くなります。

まとめ

ここまで、不動産相続の際にかかる主な費用を見てきましたが、いかがでしたか?

相続の経験がない方には、「こんな費用もかかるのか!」という新しい発見もあったかもしれませんね。

不動産相続は決して簡単な手続きではないですし、場合によっては体力も時間もかかるものであるため、費用のシミュレーションに関しては、なるべく早めに行っておきましょう。

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