相続の単純承認について解説します
相続には、いくつかの方法があります。
一般的には単純承認といわれる方法になるのですが、それは具体的にどのような方法なのか、ご存じでしょうか?
その具体的な内容と特徴、手続き方法などを解説します。
また、自動的にそうなるケースもあるのですが、その具体例についても解説します。
単純承認のポイントは?
単純承認について、ポイントとなるのはこの3点です。
・どのような方法か?
・相続する財産の範囲は?
・手続きはどうすればいい?
それぞれ、内容について詳しく解説していきます。
どのような方法か?
相続の方法は、基本的には財産を相続するか、放棄するかを選ぶことになります。
その中で、すべての財産や権利、義務などを相続することを、単純承認といいます。
要するに、無条件で相続することを承認したということです。
相続においては、この方法が一般的です。 他にも、限定承認と相続放棄という選択肢もあるのですが、通常の相続のイメージは単純承認です。
相続する財産の範囲は?
この方法を選んだ場合、財産のすべてを相続します。
それは、プラスのものばかりではなく、マイナスのものも相続することになるのです。
相続する対象について、取捨選択することはできません。
例えば、800万円の現金と2,000万円の不動産、3,000万円の借金があったとします。
この場合は、そのすべてを相続することになるのです。
現金だけ、不動産だけを選んで、借金は放棄する、ということはできません。
そのため、もし相続する財産に借金が含まれていれば、それの返済義務も相続することになるのです。
承認する前に、どのような財産があるのかをきちんと把握しておきましょう。 ただし、時間には制限があるので、あまり時間をかけていると自動的に承認されてしまいます。
手続きはどうすればいい?
手続きは、特に必要ありません。
というのも、何もしなければ自動的に承認されてしまうのです。
そのため、それを避けたい場合に限り、手続きが必要となります。
タイムリミットは、3か月です。
相続が開始された日から3か月が経過すると、法定単純承認として自動的に承認されてしまいます。
それまでに、どんな財産があるかを確認して、必要があれば相続放棄などの手続きをしなくてはいけません。
それ以外のケースについて
相続に関して、ただ放っておけばすべてを相続してしまうのですが、それ以外にも承認されてしまうケースがあります。
それに該当すると、3か月以内に手続きをしても相続放棄などが認められなくなるので、注意してください。
該当するケースとしては、このようなものがあります。
・相続財産を処分した
・財産の隠匿など、背信行為を行った
この2点について、詳しく解説します。
相続財産を処分した
財産の処分とは、相続されるものを売却したり、あるいは改修したりすることです。
例えば、相続財産に含まれている不動産を売却、もしくは名義の変更などをすると、条件に該当するのです。
なぜなら、不動産の売却や名義変更などは、自分のものでなければできないからです。
それを行うということは、財産を自分のものにするつもりがある、つまり相続の意思があるとみなされるので、相続を承認したと判断されるのです。
財産の隠匿など、背信行為を行った
相続される財産のうち、一部や全体を故意に隠して相続放棄をした場合などは、背信行為を行ったとして相続することを承認したとみなされます。
この場合の背信行為は、相続債権者、つまり相続の対象となっている借金をしている相手に対してのものです。
借金などの相続を避ける一方で、財産だけを手に入れようとした場合は自動的に相続を認めたものとされて、借金の返済義務も負うことになるのです。
これは、隠す以外にも財産を消費したり、相続財産の目録に記載するとき故意に記載しなかったりした場合も、適用されます。
この行為は、民法で定められたことに違反することになります。 もし、すでに相続放棄などの手続きを終えていたとしても、そのことが発覚した時点で単純承認を選択したことに変更されるので、気を付けましょう。
単純承認には当たらないケース
財産の処分などに該当すると疑われるものの、裁判によって該当しないとされているケースもあります。
そのケースについて、該当するかしないかの基準を表にまとめました。
|
単純承認になる |
単純承認にならない |
相続人が被相続人の債務を支払った |
相続財産から支払った |
自分の資産から支払った |
被相続人の葬式費用・治療費等を遺産から支払った |
一般常識を逸脱した華美な葬儀を行った |
一般常識の範囲で葬式を行った |
財産の形見分けを受けた |
一定以上の価値を持つ遺品を多数受け取る |
価値の高くないものだけを受け取る |
遺産分割協議を行う |
財産の正確な情報をもとに行う |
多額の債務などを知らずに行っていた |
被相続人の債権の取り立てを行う |
債権を取り立てて、それを受け取る |
特になし |
同じようなことに対しても、認められるケースと認められないケースがあります。
最終的には裁判所で判断を下されるのですが、目安として上記のような基準があります。
まとめ
単純承認について、まとめました。
相続は、基本的にこの方法になるので、気を付けないとそれ以外の方法を選ぶことができなくなります。
特に、多額の債務がある場合には注意してください。
3か月という時間の制限があるので、事実確認などは素早く行う必要があります。
遺産分割協議をすると、隠れた債務などがない限りはその時点で承認になるということも覚えておきましょう。