地代・家賃収入を得た方の確定申告について徹底解説します

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地主様や賃貸物件のオーナーは、地代や家賃収入を得ることができます。
ただ、これらの不動産所得を得たとき、場合によっては確定申告をしなければいけません。
ここからは、地代や家賃収入を得た方が確定申告をしなければいけない場合や、確定申告におけるポイントなどについて詳しく解説したいと思います。

確定申告をしなければいけない場合とは?

地主様や賃貸物件のオーナーは、たとえ会社員などの給与取得者であっても、不動産所得を得ている以上確定申告をしなければいけません。
また、会社では年末調整を行ってくれますが、不動産所得に関してはノータッチです。
したがって、「会社員だから会社がやってくれるだろう」という考えは間違いです。
ただ、地代や家賃収入から経費、控除額を引いた金額が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。
つまり、地代や家賃収入があまり手元に残らない方は、確定申告をしなくてもいいということですね。
これは、少額不追及の考え方があるため、または事務処理簡略化の目的があるためです。

損失が出ても確定申告しなければいけないのか?

先ほど、諸費用を差し引いた地代・家賃収入が20万円以下の場合、確定申告はしなくてもいいと解説しましたね。
では、規模の大きい修繕が行われることなどによって、地代や家賃収入に損失が発生した場合はどうすればいいのでしょうか?
この場合、必ず確定申告をしなければいけないわけではありませんが、なるべく申告しておくことをおすすめします。
なぜなら、地主様や賃貸物件のオーナーが会社員などの給与取得者である場合、申告することで損失をゼロにできるためです。
また、これによって給与所得に対する所得税が返ってきたり、住民税が節約できたりもします。

義務があるのに申告しなかったらどうなる?

不動産所得から経費、控除額を引いた金額が20万円を超えているにも関わらず、確定申告をしなかった場合、地主様や賃貸物件のオーナーはどうなるのでしょうか?
結論から言うと、以下のような追徴課税が課されます。

① 延滞税
延滞日数、納税額、年度によって税率が変わる税金です。
また、期日通り申告しても、修正申告が必要になった場合は延滞税がかかる可能性があります。

② 過少申告加算税
納めなければいけない税金が少なかった場合で、期日までに申告した際、新たな税金とは別に加算される税金です。

③ 無申告加算税
期日までに申告を行わなかった場合に加算される税金です。

④ 重加算税
申告額が少なかったり、申告が遅れたりしたとき、それが悪質だと判断された場合に加算される税金です。
つまり、意図的な隠蔽などが認められた場合に加算されるものであり、ペナルティ要素が非常に高いものとなっています。

確定申告のポイントについて

地代や家賃収入として扱われるのは、単純に地主様や賃貸物件のオーナーが得たこれらの収入ではありません。
地代、家賃収入の総収入額から経費、控除額を引いた金額が、地代または家賃収入の金額となります。
また、確定申告ではこの金額を計上しますが、借地人様や入居者による地代・家賃の未払い分がある場合は、少しややこしくなるため注意が必要です。
なぜなら、確定申告時に計上する地代・家賃収入は、契約上決まっている支払日で計上する必要があるためです。
つまり、借地人様や入居者からまだ受け取っていない金額があったとしても、それを含めた上で計上しなければいけないケースが出てくるわけですね。
したがって、未払い分があるとわかっている時点で、できるだけ借地人様や入居者に早く支払ってもらうように工夫しましょう。

経費にはどんなものが該当する?

確定申告で計上されるのは、地代・家賃収入の総収入額から経費が引かれた金額ですが、この“経費”には一体どんなものが該当するのでしょうか?
実際に見てみましょう。

 租税公課(不動産所得税、登録免許税、固定資産税、印紙税、事業税等)
 損害保険料
 借入金の利子
 減価償却費
 修繕費
 管理費
 宣伝広告費
 立退料 など

ちなみに、以下のような費用は経費として認められないため、こちらもセットで覚えておきましょう。

 生計を一にする配偶者、その他の親族に支払う地代・家賃収入・借入金の支払い利息
 所得税および復興特別所得税
 利子税
 延滞税
 各種加算税
 住民税
 罰金・科料・過料
 資本的支出(減価償却相当額は経費扱い可能) など

確定申告には何が必要なのか?

不動産所得を得た地主様・賃貸物件のオーナーが確定申告をする際には、以下のものを用意しなければいけません。

① 税務署で入手するもの
 確定申告書B
 青色申告決算書(不動産所得用)

② 会社から入手するもの
 源泉徴収票

③ 不動産会社から入手するもの
 不動産売買契約書
 売渡清算書
 譲渡対価証明書
 家賃送金明細書
 賃貸借契約書

④ 借入先(銀行など)から入手するもの
 借入金返済予定表

⑤ 不動産の修繕を依頼した業者から入手するもの
 見積書
 領収書
 請求書

⑥ 送付で入手するもの
 固定資産税通知書
 火災保険等の証券

確定申告をすると口で言うのは簡単ですが、いざ実践しようとすると、これだけ多くのものを用意しなければいけません。
また、あらゆる場所から入手しなければいけないため、できるだけ早めに準備しておくことをおすすめします。
また、経費の計上も考えている方は、上記と併せて経費関連の書類も集めなければいけないため、さらに大変になります。
したがって、直前でバタバタしないように、日ごろから確定申告を見越して書類の管理・整理をしておくことが重要でしょう。

確定申告の流れについて

地主様、賃貸物件のオーナーが行う確定申告の大まかな流れは以下の通りです。

① 必要なものを揃える
1月1日~12月31日の所得を計算するための書類を揃えます。

② 申告書を作成する
書類の数字を見ながら、確定申告書を作成します。
手書きでも構いませんが、国税庁のサイトからも書類を作成できるため、そちらを活用するのも良いでしょう。
また、書き方や入力方法がわからない場合は、確定申告期間中に税務署などで質問することもできます。

③ 申告書を提出する
申告書を税務署に直接持参する、もしくは郵送します。
ICカードリーダーとマイナンバーカードがあれば、インターネットでの申告も可能です。
ちなみに、税務署に直接持参するか郵送するかで迷っている方は、なるべく直接持参するようにしましょう。
なぜなら、郵送の場合は職員に内容をチェックしてもらうことができないためです。

確定申告の期間はいつ?

確定申告書の提出期間は、当該年度が終了した翌年の2月16日~3月15日です。
ただ、期日が土日である場合は、翌開庁日まで期間が延期されます。
この期間を過ぎてしまうと、先ほども解説した追徴課税のペナルティが発生してしまうため、注意しましょう。
また、もし前年度以前の所得に申告漏れがあったら、過去5年までさかのぼって“過年度申請”を行い、7年分ほど前までは追徴課税が課されます。
そうなると、かなり大きな経済的ダメージを負ってしまうことが予想されるため、気を付けなければいけません。

まとめ

今回は、地代を得た地主様、家賃収入を得た賃貸物件のオーナーにおける確定申告について詳しく解説しましたが、いかがでしたか?
不動産所得の金額によっては、確定申告をしなくてもいい場合がありますが、損失が出た場合は基本的に申告するべきだと覚えておきましょう。
また、どんな理由があっても、申告義務がある方は期限を過ぎてはいけません。

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