不動産売買・投資

経営している駐車場を売るときのポイントについて

駐車場経営をする方の中には、何かしらの理由で駐車場を売却しようと考えている方もいるかと思います。
そのような方は、実際駐車場の売却に踏み切る前に、どのようなポイントがあるのかを押さえておきましょう。
単に建物や土地を売る場合とはわけが違いますので、ぜひ参考にしてください。

経営している駐車場を売るときのポイント①どのような状態で売却するのか

駐車場を売りたいという場合、駐車場の状態のままで売るのか、設備などをすべて撤去し、更地の状態で売るのかを決める必要があります。
駐車場の状態のままで売るのであれば、購入希望者が見つかり次第、借主との賃貸借契約を引き継ぐことができるため、それほど売却期間が長くなる心配はないと言えます。
ただ、更地の状態で売るのであれば、売却期間は比較的長くなると考えておきましょう。
なぜかと言うと、1度更地にする場合は、駐車場の借主に立ち退いてもらう必要があるためです。
駐車場における賃貸借契約は、建物の利用を目的としていないため、借地借家法が適用されません。
そのため、駐車場を経営する方は、一方的に借主に立ち退きを要請することができます。
しかし、それはあくまで法律上のルールであって、常識的に考えると、立ち退きの告知から実際借主が立ち退くまでに、数ヶ月程度の猶予は与えなければいけないでしょう。
また、すべての借主が立ち退いてからでないと、設備などの撤去ができないというのも、更地の状態で売る場合に売却期間が長くなる理由の1つです。

経営している駐車場を売るときのポイント②どのような用途で売却するのか

駐車場を売る際のポイントとしては、どのような用途で売るのかということも挙げられます。
つまり、駐車場用地として売るのか、それ以外の用地として売るのかということですね。
駐車場の設備などを残し、そのままの状態で売るのであれば、当然駐車場用地として売ることになるため、その場合は悩む必要はありません。
ただ、更地にして売るのであれば、駐車場用地として売るわけでなく、用途を購入希望者に任せて売ることをおすすめします。
せっかく更地にしているわけですから、駐車場用地として売り出し、購入希望者を“駐車場経営をしたい人”だけに限定するのは、とてももったいないためです。
逆に、用途を購入希望者に任せて売れば、マイホームを建てたい人、賃貸経営をしたい人、高齢者施設を建てたい人、飲食店を経営したい人など、さまざまな希望がある方が買い手として集まることが期待できます。

経営している駐車場を売るときのポイント③設備の撤去について

先ほど触れたように、駐車場を更地にして売る場合は、駐車場の設備をすべて撤去する必要があり、当然撤去費用もかかります。
一方、そのままの状態で売る場合は、設備を撤去する必要がありませんが、最終的に駐車場の状態のままで売る場合でも、念のため前もって解体費用の見積もりを出してもらうことをおすすめします。
そうすれば、「やっぱり更地にして売却しよう」となったときの手続きがスムーズになりますし、購入希望者に想定される解体費用を伝えることで、売買契約も円滑に進みやすくなります。
ちなみに、駐車場の設備の解体費用は、その駐車場用地の接道の幅、周辺環境などによって微妙に異なります。
また、見積もりを出してもらう業者によっても異なる場合があるため、前もって出してもらう見積もりは、必ず複数社から出してもらうようにしましょう。

まとめ

ここまで、経営している駐車場を売るときのポイントについて解説してきました。
駐車場を売ろうと決意したときは、まずそのまま売るのか、更地にして売るのかについて考え、更地にする場合の費用の見積もりを出してもらいましょう。
また、更地にして売るのであれば、用途は購入希望者に委ね、できるだけ早く売却できるように工夫しなければいけません。

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