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勘違いしやすい、住居表示番号と地番の違いは?

登記などの証明書を請求することがある人の中には、申請書の但し書きで、住居表示番号や地番・家屋番号ということが書かれていて、何のことだか分からずに混乱した人もいると思います。
これらの番号は、どのような物を示しているのかを覚えておきましょう。

この番号は何?

法務局で、登記に関係した証明書の請求などをするために、申請書を記入しようとしたとき、そこには地番・家屋番号と住居表示番号が異なるという但し書きがあるのですが、そもそもどう違うのか知っているでしょうか?

普段の生活で、自分で書くことがあるのは住所です。
しかし、この住所が住居表示番号に当たるのか、それとも地番・家屋番号に当たるのか、または全く違う番号なのかと聞かれると、答えられない人も多いでしょう。

そもそも住居表示番号というのは、住居表示法に基づいて定められているもので、日本全国のほとんどの地域ではこの番号が付けられています。
実はこの番号ですが、地域によってその表示が異なっているのです。

都市部の多くは、「▼▼市(区)△△町◇丁目〇番地□号」という形式で住所が表示されています。
この形式で表示された住所が、住居表示です。

一方、人口が密集していない地域などでは、「△△町(村)××××番」という形式で住所が表示されている所があります。
この形式で表示されている場合、それは地番といいます。

住所を表示するのには、なぜ2つの形式があるのでしょうか?
その背景には、長い歴史があるのです。
江戸時代までさかのぼることになるその歴史を、簡単に説明します。

地番というのは、江戸時代にはすでに存在していたもので、一部の地域でのみ使われていました。
田畑の面積を測り、収穫量などを調査する検地の際などに、管理することを目的として用いられていたのが始まりとされています。

その後、時代が明治へと移行した際に、これまでは政府に対して米をそのまま年貢として納めていた税制が、今後は金銭で納めるようにという地租改正が実施されています。
そのために、土地の形状や面積など、これまで以上に土地を正確に測量する必要が出てきました。

各地域の住民によって、一斉に全国的な測量が行われ、その結果が政府へと報告されました。
政府は、その結果が届いた地域から順次、その土地へと番号を振っていく事で管理したのです。
これが、現在の地番のもとです。

それ以降は、各地域に字名という名称をつけるようになり、それと地番を組み合わせたものを住所としたのです。
しかし、これだけでは十分とは言えませんでした。

住所が決められてしばらく経つと、その住所を頼りに訪れる先を探したり、郵便配達をしたりする際に不具合があり、たどり着けないというトラブルが生じるようになりました。
これは、地租改正の後から戦後の高度経済成長期まで、長い間続くトラブルとなったのです。

この原因としては、主に2つのことが考えられます。
そもそも、土地の境界が複雑になっている所も多く、また同じ地域となる市区町村内にある町名が、似通っている所が多かったというのが1つ目の原因です。

2つ目の原因となるのは、その土地が元のままではなく、相続や売却などで分割されることが増えたことで、地番がどんどんと増えていき番号を辿ってもその順番通りに土地が並んでおらず、番号がバラバラになってしまう土地が増えていたことです。

政府では、このようなトラブルをどうにかしようと住居表示法を昭和37年に制定し、住所の表示方法を規則性のある物へと変更することで、住所から目的の場所を見つけやすくしていったのです。

しかし、この法律が制定されて住居表示が新しくなった後も、これまでの地番は残されています。
特に、不動産の登記などをする場合には地番を用いることになるので、土地の登記簿を取得する場合には、あらかじめその土地の地番を調べておく必要があるのです。

これを調べる場合、法務局に行けば公図というものがあるので、それを見れば確認できます。
ただ、公図の見方を知らない場合は、まずそこから覚えなければいけないので苦労するかもしれません。

地番の単位

地番というのは、その土地の単位となる筆ごとに割り振られています。
この単位は、登記ごとの不動産を示したもので、土地の広さに関わらず1つの登記ごとに数えられます。

もしも、これまで1つの登記だった土地を分割して、複数の登記に分けるのであれば、そのことを分筆といいます。
反対に、複数の土地をまとめて1つの不動産として登記するのであれば、それは合筆といいます。

以前は、この1筆が示すのは土地ではなく、その所有者でした。
土地の所有者がいくつ土地を所有していても1筆としていて、それを基にして地番が割り振られていたのです。

以前は、大地主がまとめて土地を所有していることが多かったのでこのような方法が取られていたのですが、相続や売却などで徐々に大地主といわれる人が減り、土地が細かく分割されることも増えたので、土地の登記ごとに1筆と数えるように変化していったのです。

分筆登記をする際は、必ずその土地を正確に分割できるように測量を行って土地の境界を定める必要があります。
また、複数の土地を1人が取得して、それをまとめて1つの土地として合筆登記をする場合は、そのもととなっている土地に付けられた複数の地番から、好きな番号を選んで付けることができます。

特に、測量が必要となるのは地主様が借地として貸している土地に対してです。
所有者にとっては一つの土地であっても、そこを借地として貸し出した場合は広すぎるために、1つの土地に複数の借地人様がいる場合もあるのです。

その場合、建物には住居表示に従って番号が割り振られていますが、登記上では1つの土地となっていて、地番が同じかも知れません。
この状態で、借地人様がその土地を買い取りたい、と申し出た場合、それを受け入れるにはきちんと測量を行い、教会を定めて分筆登記をしなくてはいけません。

測量をしないまま適当に分筆してしまうと、残った土地を売却する際のトラブルへとつながっていくでしょう。
このようなトラブルを防ぐためにも、きちんと測量を行いましょう。

まとめ

住所を示すものとして、住居表示法に定められた住居表示番号というものがありますが、これとは別に土地そのものを示した地番というものもあり、時には混乱することがあります。
元々は地番ですが、それでは不便な点があるために住居表示番号が後から定められていて、地番は登記の際に使われることがほとんどです。
大きな土地の場合、分筆などを行っていなければそのすべてが同じ土地として、地番も1つとなっています。
しかし、借地の場合は借地人様が買い取る場合などを想定して、あらかじめ測量を行って土地の境界をはっきりとしておいた方が、トラブルなどは起こりにくくなるでしょう。

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