土地活用

土地に関わる税金や経費にはどのようなものがある?

地主様は、土地を所有してそれを貸し出す、もしくは賃貸住宅を建ててその部屋を貸し、家賃を得るなど、土地から様々な収入を得ていると思います。
また、土地を売却することでも収入が得られますが、その土地や収入に対してはどのような税金や経費が掛かるのでしょうか?
土地に関する税金や経費について、解説していきます。

地代はそのまま収入になる?

地主様が所有している土地を貸し出すことで、その土地を借りた借地人様から地代を受け取ることができます。
ただ所有している土地を貸し出すだけなので、地代はすべて地主様のものとなるように思えるのですが、実際にはどうなるのでしょうか?

借地人様から地代を受け取ることで、地主様が支払うことになるものとしては、主に税金の類があります。
どのような税金がかかるのか、考えてみましょう。

まず、土地を所有していることでその土地には固定資産税と都市計画税が課せられることになります。
これは、そこに住んでいる人ではなく、その土地の所有者が支払うものなので、地主様が支払わなくてはいけないのです。

さらに、地代や契約の更新時の更新料、地主様に何らかの承諾を得る際に支払われる承諾料などは地主様の所得となるので、それらには所得税が課せられることになります。
地代は不動産収入にあたり、所得税の税率は最大で40%です。

また、その地代として得た収入のうち、現金や預金として残している分と、その土地は将来的に相続が発生することになるでしょうから、相続税も考えなくてはいけません。
地代などで賄うことができなければ、土地を手放すことも考えなければいけないため、あらかじめ考えておき地代からその分を貯めておく必要があるでしょう。

さらに、地代などの収入がある分、それを受け取った翌年は住民税や健康保険料などが高額になるでしょう。
一時的なものではなく、継続して受け取るようであればその分だけ、毎年の住民税や保険料が高額となっていきます。

地代を得た場合はこうした支出も伴うため、すべてが地主様の収入となるわけではないのです。
こうした支出を差し引いた分が、地主様の収入となります。

借地と土地の売却でそれぞれかかる経費や税金は?

土地を誰かに貸した場合や、土地を売却した場合にはどのような経費や税金がかかるのでしょうか?
土地を貸した場合の税金については先ほど述べたので、土地の賃貸借における経費についてまずは考えてみましょう、

土地の賃貸借をする場合は、税理士や行政書士などに依頼することも少なくないのですが、その場合は依頼した分の報酬が発生します。
この報酬については、経費として計上することができます。

それ以外には、土地の賃貸借に必要となった雑費などを経費として計上できるのですが、基本的には修繕などが必要となることは少ないので、あまりかかることはないでしょう。
土地の測量などが必要になった場合の測量費用などがこれにあたります。

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