新しい土地活用の選択肢!“不動産信託”について解説します
土地の所有者は、駐車場経営や店舗経営など、さまざまな方法で土地活用を行います。
これから土地活用を検討している方は、土地のみを利用した“不動産信託”も選択肢に入れることをおすすめします。
初めて土地活用をする方には聞き慣れない言葉かもしれませんが、不動産信託はさまざまな利点がある土地活用の1つです。
新しい土地活用の選択肢“不動産信託”って?
不動産信託は、土地の所有者が行う土地活用ではありません。
土地の所有者が信託会社に土地を預け、所有者の代わりに土地活用で利益を上げてもらうという方法です。
したがって土地活用の一種でありながら、イメージとしては“投資”に近いでしょう。
不動産信託を依頼する信託会社には、信託業務のみを取り扱っている専門会社、または業務の一部として信託業務を取り扱っている信託銀行が挙げられます。
不動産信託を依頼する所有者は、一般的に信頼性が高い信託銀行を選択するケースが多いです。
また所有者は不動産信託を依頼することで、“信託受益権”という権利を獲得します。
信託受益権を獲得した土地の所有者は、自身が所有する土地を運用してもらうことで発生する利益の中から、自身の利益として配当を受け取れます。
不動産信託の利点にはどんなことが挙げられるのか?
土地の所有者が不動産信託を行うことには、一体どんな利点があるのでしょうか?
① 資金がなくてもスタートできる
まず最も大きな利点は、“資金がなくてもスタートできる”という点です。
土地の所有者が自ら土地活用を行う場合、場合によっては数千万~数億円単位の初期費用が発生します。
資金がマイナスの状態からスタートするということに抵抗があり、なかなか土地活用を始められないという方も多いでしょう。
ただ不動産信託における初期費用は、信託会社が借り入れを行うため、土地の所有者が莫大なコストを用意する必要がありません。
② 難しい知識が必要ない
不動産信託における運用は、すべて信託会社が行います。
したがって土地の所有者は、土地活用における難しい知識を有しておく必要がありません。
不動産信託には土地活用の計画を立てたり、建物を建設したりという手間がなく、信託会社に土地を預けるだけでスタートできます。
③ 建物が手に入る
不動産信託における運用には、賃貸住宅やテナントビルなどの経営が挙げられます。
信託会社が預かった土地に建物を建設し、その建物を利用して利益を上げるということです。
不動産信託では、一時的に信託会社に土地の所有権が移ることになりますが、契約が終わった後は土地の所有者に所有権が返還されます。
この際、信託会社が建設した建物も併せて返還され、その後その建物は土地の所有者が自由に利用できます。
もちろん売却することも可能です。
土地を運用している際の利益から建物の建築費が差し引かれるため、無料で建物が手に入るわけではありませんが、とてもお得感が味わえます。
不動産信託には欠点もある?
これだけの利点がある不動産信託ですが、もちろん欠点がないわけではありません。
土地の運用で発生する利益は、信託会社の利益と土地の所有者の利益に分けられるため、自身で同じ条件で運用したときに比べると、当然収益性はダウンします。
またどんな土地でも、必ず不動産信託が依頼できるわけではありません。
土地を運用して利益を上げてくれるとはいえ、信託会社も利益が上げられそうな土地でないと契約してくれない場合があります。
まとめ
新しい土地活用の選択肢として、不動産信託という方法を紹介しました。
土地の所有者であれば誰でも利用できる方法というわけではありませんが、資金が乏しくてなかなか土地活用に踏み切れないという方は、1度詳しくチェックしてみましょう。
もし自身の土地に収益性が認められるのであれば、そのまま土地を放置しておくよりは良い選択肢となるかもしれません。