借地にある空き家はどうやって処分すればいいのか?

底地・借地権

借地に建っている建物には、なんらかの理由で空き家になってしまっているものもあります。
もし借地権者がその空き家を使用しないという場合、どのように処分すればいいのでしょうか?
借地にある空き家の処分方法と、借地にある空き家を処分しなければいけない状況について解説します。

借地の空き家を処分しなければいけない状況って?

借地にある空き家を処分しなければいけない状況には、以下のようなケースが考えられます。
例えば、借地にある建物に住んでいた親がなくなり、その子どもが建物を相続したとします。
この時点で、借地権も親から子に移ることになります。
ただその借地にある建物は、親が亡くなってから長い期間空き家の状態であり、借地契約書も残っていない状況です。
また借地権者である子どもは別の場所に住居を持っており、今後その空き家に居住する予定は一切ありません。
ただ借地権を相続している子どもは、空き家を利用しなくても地代を支払う義務があるため、空き家を保有し続ける限り損をします。
もし空き家を何らかの形で使用する場合でも、老朽化がひどいため莫大な修繕費がかかります。
これだけの状況が揃ってしまうと、いよいよ借地にある空き家を処分せざるを得ないと言えます。

借地の空き家を処分する前に・・・

借地の空き家を処分する前に、借地契約書の内容をチェックしましょう。
借地契約の期間内であれば、その期間が満了するまで地代を支払わなければいけません。
また先ほどの例のように、借地にある空き家がひどく老朽化しているような状況であれば、借地契約書が残存していないこともよくあります。
この場合は、借地権者が自ら地主に連絡を取り、契約内容を確認しなければいけません。
契約内容を確認し、借地にある空き家を処分してもいい状況だということを把握して、初めて空き家を処分するための手続きに移ることができます。
例え自身が使用していない建物であっても、借地にある以上、無断で売却・修繕などはできないのです。

借地の空き家はどうやって処分する?

借地権者は、建物が空き家であっても管理しなければいけない義務があり、周辺の住民や地主に迷惑をかける行為も禁じられています。
また行政指導を受けるような管理体制も許されていないため、利用していない空き家は速やかに処分すべきなのです。
借地の空き家の処分として考えられるのは、“建物の売却”と“借地契約の解除”です。
建物の売却では、買い手に借地にある空き家と借地権を同時に売却することになります。
ただ老朽化している空き家はなかなか買い手が見つからないケースも多いため、すぐに建物と借地権を売却するのは簡単ではありません。
もし買い手が見つからない場合は、空き家を売却するのを諦めて“借地契約の解除”をするのが賢明でしょう。
地主との借地契約を解除(合意解除)する場合、原則借地権者は建物を取り壊し、借地を返還することになります。
空き家を取り壊す際の費用は借地権者が負担しなければいけないので、その費用は最初から計算に入れておかなければいけません。
ただこの際に地主に交渉すれば、借地にある空き家を買い取ってもらえる可能性もあります。
借地にある空き家を地主が買い取ってくれれば、借地権者は利益を得た上で空き家を管理する必要がなくなります。
“建物の売却”と“借地契約の解除”、どちらを選択するにしても、無駄に地代を支払い続けるのと比べれば効率的だと言えるでしょう。

まとめ

借地にある空き家を処分するには、さまざま手順が必要です。
管理が面倒だと感じた場合、または借地にある空き家を利用する予定がない場合には、速やかに処分することをおすすめします。
利用していない建物、土地の地代を支払い続けるほど無駄なことはありません。
またこれから親の借地権、建物を相続する可能性がある方は、今回紹介した処分の手順を覚えておきましょう。

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