底地・借地権

底地の返還をするときに気を付けておいたほうがいいこと

借地権者は、地主からの要請によって借りている底地を地主に返還しなければいけないときがあります。
その際借地権者は、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか?
底地を返還しなければいけないケース、または滞りなく返還するための方法を解説しましょう。

底地を返還しなければいけないケースについて

借地権者が底地を返還しなければいけないケースとして一般的なのは、地主からの“立ち退き要請”です。
立ち退き要請とは、地主が借地権者に立ち退き料を支払う代わりに、底地の返還を求めるケースのことです。
この地主による立ち退き要請は、要請の“正当事由”と“借地権者の不都合”を比較した際に、どっちの正当性が上回るかによって成立するかしないかが決定します。
借地権者が現在住居として底地上の建物を使用している場合、地主による立ち退き要請が認められる可能性は低いです。
ただ現在その建物に居住しておらず、“将来的に住める家を持っておきたい”という程度の借地権者の意見であれば、地主の正当事由によっては立ち退きが認められるケースがあります。
つまり借地権者は、場合によっては不本意な建物の取り壊しを行い、更地の状態で底地を返還しなければならない状況になり得るということです。

底地を返還する際に気を付けておくことは?

先ほども少し触れましたが、底地を返還する際は、底地上にある建物を取り壊し、更地の状態で地主に返還しなければいけません。
契約書の内容に別の返還方法が定められていれば別ですが、基本的には更地での返還となります。
ただ建物を取り壊して更地にすると言っても、それだけで借地権者には大きなコストがかかります。
そういう場合は、1度地主に建物の売却ができるかどうか相談してみましょう。
借地契約の期間が終了し、その後立ち退きによって底地を返還する場合、借地権者は地主に建物を売却できる可能性があります。
もし売却可能であれば、借地権者は取り壊しのコストを削減できるだけでなく、建物の売却によって利益を得ることができます。
また地主は自身の底地を建物ありの状態で保有できるようになるため、土地活用として底地を利用しやすくなります。
ただ立ち退きによってもし契約が途中で解除されてしまった場合、借地権者は建物を取り壊して地主に底地を返還しなければいけません。
そういう場合は、どんなところに気を付ければよいのでしょうか?

建物を取り壊して底地を返還する際に気を付けておくことは?

建物を取り壊して底地を返還する際に気を付けておくことは、信頼できる解体業者を選ぶということです。
底地上にある建物をしっかり取り壊し、綺麗な更地にしてくれる業者であれば問題ないですが、中にはしっかり整地までしてくれない業者もいます。
なぜ悪質な業者がいるのかというと、建物の取り壊しは建設とは違い、国から認められていない業者によって行われる可能性があるためです。
信頼できる業者を選ぶためには、必ず複数の業者に見積もりを出してもらわなくてはいけません。
あまりにも料金が安い業者の場合、取り壊しの際に追加料金を請求される可能性があるので要注意です。
見積もりの詳細、そして取り壊しの際に行われる作業についての質問も事前にしておけば、悪質な業者に引っかかる心配は少なくなります。
また忘れてはいけないのは、底地を返還するための取り壊しだということを、しっかり業者に伝えることです。
こうすることで、優良な業者であればスムーズな底地の返還ができるよう、丁寧に整地してくれます。

まとめ

底地を地主に返還する際は、ここまで解説したことを十分に考慮して行動しましょう。
地主は借地権者から得る地代を収入源としています。
長く借地契約が続くと、土地価格の変化でなかなか利益を上げられなくなり、立ち退き要請に踏み切る地主も多いです。
借地権者は、地主にもやむを得ない事情があることを理解しておきましょう。

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