供託は差押命令が出された場合、どうする?

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一言で供託と言っても、機能的要素から様々に分類されますが、そのうちの一つ、差押と密接に関わるものがあります。
みなさんはそれが何か、ご存知でしょうか。
そう、執行供託です。
本記事では、供託や差押といった言葉の意味から執行供託の内容まで、分かりやすく解説していきたいと思います。

供託と差押の意味について

まず、供託と差押の意味についてご説明しましょう。
基本的な用語の概念を理解すれば、応用的な話も理解できるようになるものです。
法律関連の用語は簡単ではありませんが、頑張って覚えていきましょうね。

「供託」とは、金銭や有価証券などを供託所に委ね、その後適切な対処をしてもらう事です。
供託所にその財産を預ける事で、「支払った」のと同義になります

供託所は国が管轄しています。
また、供託の機能的な分類は、弁済供託・担保保証供託・執行供託・保管供託・没取供託という、五種類に分けられます。
次章では、この中の執行供託について、より詳しくご説明しますね。

さて、話を戻しましょう。
もう一つの用語「差押」とは、国家権力により、私人の権利を事実上そして法律上の処分を禁止し、確保する事を意味します。

例えば、債務者が法律上決められた支払いをしない場合、どうすればよいでしょうか?
その場合、債務者は、国に債務者の財産を確保してもらう事ができます。
この、国に債務者の財産を確保してもらうというのが、差押にあたるのです。

執行供託と差押について

執行供託が供託の機能的分類の一つである事は、既にお話しました。
後半は、執行供託について、さらに詳しくご説明しましょう。

金銭債権について、裁判所から差押命令の送達を受けると、当該金銭債権の債権者は、その金銭債権に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託する事が出来ます。
これを、執行供託を呼びます。
供託の機能によって、使われるタイミングは様々ですので、他の供託の種類について知りたい方は、法務局のホームページを参照することをお勧めします。

供託と差押が関係するのは、上述した執行供託に関する話がメインとなっています。
差押の対象によって、さらにジャンルが異なるため、個々人のケースに合わせてさらに調べてみる必要がありますね。

まとめ

供託と差押について、ご理解いただけましたか?
この記事では、まず、供託や差押とは何か解説しました。
そして、供託と差押が関係してくるのは、主に執行供託に関する話であるという事もお話ししました。

法律が関与している内容だけに、情報も多岐に渡りますが、今後、円滑な取引を行うためにもぜひ知っておきましょうね。

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