借地権利に関しての相続税、そして評価額に換算する方法とは?
皆さんは、土地を借りていますか?
土地というものは借りると、契約期間が長く、相続をよくすることになります。
土地を相続するには権利を相続する必要がありますが、その際にどのようなお金がかかるのでしょうか?
今回は、借地をした時に発生する相続税とその評価額について説明します。
借地の評価額はどのようにして算出するのか?
相続税、という言葉を皆さんはテレビで一度は耳にしたことがあると思います。
遺産を相続するときにかかってくる税金のことです。
相続税は遺産のすべての金額から基礎控除額を除いた分にかかってきます。
遺産の相続時には、その当人が地主から借地をしていたという証拠、である借地権もその1つです。
と言うことは、遺産に含まれる借地権の金額が分からなくてはなりません。
そこで借地権の相続税への勘定をするために価格を評価したものが借地権評価額です。
主に借地権の評価方法は主に路線価を用いた土地の価格を使う方法があります。
これを用いることで自分の借地権に一体どれほどの価値があるのかを調べることができるようになっています。
借地の相続税を考える際に評価額とともに考えるべき注意点
借地は、相続人が引き継ぐことになっています。
このとき地主に対しては、もともと借りていた人が亡くなったので相続しましたということを伝える必要があります。
また、建物に関しては名義を登記という形で変更する必要が出てきます。
これらはただ相続した場合のことなので特に問題はないのですが、次のような場合はこれだけではいきません。
1つ目に、借地権を持っていた人が亡くなったことを機に、相続人が借地権の売却をするといったときが挙げられます。
2つ目に遺言によって本来相続人ではない人が遺産を相続するとき、つまり遺贈の場合も挙げられます。
これらの場合には少し手間がかかり、地主に承諾を得た上でその後、承諾料を払います。
借地権を相続するときは相続税のこと、そして評価額のことだけを考えれば良いものではなくそのほかの視点からも考える必要があるということです。
まとめ
借地権も立派な相続税がかかるものの1つです。
しかし、借地権自体には価格がついていないため、相続税がかかるものとして計算するために路線価を使って評価額をつけることが必要になってきます。
それにより遺産分として計算することが可能になります。
また、借地権を売却、遺贈する時には、地主に承諾を得る必要があり、承諾料を払う必要があるので注意が必要です。