借地権を得ることによってかかる税金とは?
借地権を取得すると、借地権者に対して発生する税金があります。
借地権に関係する税金には、借地権を取得したタイミングでかかる税金と、後々かかる税金があります。
それぞれをしっかり理解して、予想外の支出とならないようにしましょう。
借地権を得るタイミングでかかる税金
“不動産取得税”は、借地権を得るタイミングでかかる税金です。
継続的にかかる税金ではなく、課税されるのは1回きりです。
名前の通り不動産を取得すると発生する税金のため、建物が付いている借地権を得ると課税対象になります。
もちろん、建物が付いていない借地権を得る場合、不動産取得税はかかりません。
ただ借地権者は、更地で得た借地に後々建物を建てることになるので、建物を建てればどのみち不動産取得税は発生します。
遅かれ早かれ、借地権を得ると必ず支払わなくてはいけない税金だということです。
不動産所得税は、税額の軽減が可能な建物の場合、以下の計算式で計算されます。
不動産所得税額(控除ありの場合)
建物の評価額-控除額×4%
借地権を得た後にかかる税金
借地権を得た後にかかる税金の1つに、“固定資産税”が挙げられます。
固定資産税は、建物を含む固定資産を保有している方が支払う地方税の一種です。
またその他には、“都市計画税”も挙げられます。
都市計画税は、都市計画区域内にある建物・土地に対する税金で、市町村による条例で課税が義務付けられています。
借地権を得ると、借地権者が固定資産税、都市計画税という税金を支払わなくてはいけないので、覚えておきましょう。
固定資産税、都市計画税の納付書が届くのは、毎年4月および6月です。
以下の計算式で計算されます。
固定資産税
建物、土地の課税標準額×1.4%
(税額控除が適用できる可能性あり
都市計画税
建物、土地の課税標準額×0.3%
(税額控除が適用できる可能性あり)
また借地権を売却する際には、“譲渡税”もかかります。
譲渡税とは、正確に言うと“譲渡所得に課税される住民税、所得税”のことを指しています。
短期譲渡、長期譲渡のどちらかによって税率が異なります(短期譲渡39%、長期譲渡20%)。
譲渡税
譲渡価格-(取得費用、譲渡にかかる諸経費)-特別控除額=課税譲渡所得
そして借地権を相続する場合、もしくは贈与する場合には、“相続税”、“贈与税”が課税されます。
相続税と贈与税は、対象の路線に面した土地1㎡あたりの価格である“路線価”を基準に計算されます。
路線価は毎年7月に公表されるので、借地権を相続・贈与する予定がある方は必ずチェックしておかなくてはなりません。
借地権を得るタイミングだけでなく、後々になって様々な税金がかかることを把握しておきましょう。