底地・借地権

借地権と抵当権の違いを今一度把握しておこう!

区画整理事業の仕組み

“借地権と抵当権の対抗関係”のように、セットで目にする機会も多い2つの言葉ですが、それぞれの意味は把握できていますか?
今回は今一度、借地権と抵当権のそれぞれの意味を詳しく解説していきます。

借地権は“土地を借りて利用できる権利”

借地権は、大きく分けて2つの意味があります。
1つは、“借地借家法”という法律に基づいている権利です。
借地借家法に基づく借家権とは、分かりやすく言うと“第三者から借りた土地に自分が所有する建物を建てられる”という権利のことを指しています。

もっと細分化すると、“地上権”や“土地の貸借権”がこれに該当します。
もう1つは、“民法”で定められている権利です。
民法で定められている借地権は、簡単に言うと“第三者から借りた土地を利用する権利”です。
借りた土地に建物を建てるわけではなく、別の目的で利用することができる権利ですね。
身近なもので言うと、月極の駐車場や倉庫などは、民法で定められる借地権が適用されています。
また借地権には、“旧借地権”と“新法借地権”というものがあります。

新法借地権は平成4年に新しく制定されたのですが、それ以前から長い期間契約している場合、未だに借地権者と地主の間で旧借地権に基づいた契約が交わされている場合もあります。
新法借地権は、借地権者と地主の間でのトラブル発生に配慮した内容となっています。
長い期間契約を結んでいる借地権者は、1度自身の契約にどちらが適用されているのか確認しておく必要があります。

抵当権は“借入先が確保しておく権利”

借地権に対して抵当権とは、ローンなどの融資を受ける際に、担保として不動産を預けることを言います。
融資を受ける側がもしローンなどを返済できなくなった場合、担保として預けていた不動産を借入先に受け渡すことになります。

抵当権の契約をするかどうかは融資を受ける側の自由ですが、基本的に抵当権がないとなかなか融資をしてもらえません。
借入先の金融機関は、もしローンの返済をストップされると損をするので、必ず抵当権の契約を行います。
ちなみに抵当権は、1つの不動産に対して複数の登記が可能です。
例えば、A社とB社で融資を受けた方がローンを返済できなくなった場合、先に登記登録をしているA社に対して、優先的に抵当権が適応されます。

B社に抵当権が適応されるのは、A社への返済が終了した後になります。
このような仕組みを“抵当順位”と言い、順位は抵当権の所有者同士で変更することも可能です。
こうして見ると、借地権と抵当権が全く異なるものであることが理解して頂けると思います。
借地権と抵当権の大きく違う所は、“権利を持つ対象者”です。
借地権は“借りる側”の権利なのに対し、抵当権は“貸す側”の権利ということになります。

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