同じ借地権でも違いがある?借地権の種類を把握しておこう
一般的には借地権とひとくくりにされますが、借地権にはいくつかの種類があります。
借地権の種類と、その違いについて覚えておきましょう。
・法律による違い
借地権には、旧法と呼ばれる借地法によって定められたものと、1992年8月に施行された借地借家法によって定められたものの2種類があります。
借地法で定められた借地権では、契約期限が決まっているものの更新さえすれば、いつまでもその土地を借りる事ができます。
この借地権は、借地借家法では普通借地権という名称になり、5つある借地権の1種として扱われます。
ただし、借地法とは更新後の期間などが異なります。
借地借家法では、普通借地権以外にも契約期間を50年以上であらかじめ定めておき、更新はできない一般定期借地権、事業用に土地を借りて、10年以上50年未満で契約し、更新はできない事業用定期借地権、契約期間を30年として、最終的には土地所有者が建物を買い取る特約が付いた建物譲渡特約付き借地権、一時的にプレハブや仮設事務所を建てるために借りる一時使用目的の借地権があります。
ただし、2008年に1度法改正がされているので、契約期間などの条件が異なる場合もあります。
一口に借地権といっても、こうした種類があります。
・自分の借地権はどの種類?
それでは、実際に土地を借りている人の借地権がどれに当たるのか、どのように確認すればいいでしょうか?
一般的に使われている借地権は、借地法による借地権、普通借地権、一般定期借地権のいずれかです。
このうち、借地法による借地権は契約を結んだ日が1992年8月以前であり、それ以降新たな契約を結びなおしていない場合に当てはまります。
1992年8月以降の借地権については、借地借家法に基づいたものとなります。
普通借地権と一般定期借地権のどちらで契約しているかは、契約書を確認する必要があります。
ただし、一般定期借地権として契約した場合、土地の返還時には更地にしてから返還する必要があるので、あまり契約する事がなく、全国でも約7万戸しかありません。
特殊な事情がない限りは、借地権の種類は普通借地権である事がほとんどです。
こうした借地権の種類については、把握しておいた方がいいでしょう。
特に、親の代から契約を引き継いでいる借地の場合、実は定期借地権だった場合などは思いもよらず立ち退く必要が出てくる事もあります。
一般定期借地権の場合、50年以上の契約期間があるので現状は問題ありませんが、子どもが困る可能性があるので覚書などを残しておくようにしましょう。