被相続人が配偶者なしの場合には、一体誰が相続するの?
相続には、法定相続人と法定相続分が定められています。それを基にして相続する財産を分割するのですが、相続は配偶者が最優先となっています。それでは、相続の際に配偶者なしのケースはどうなるのでしょうか?
・被相続人が未婚のため配偶者なしのケース
被相続人がそもそも結婚してないため配偶者なしとなっているケースは、被相続人の親が健在であれば親が法定相続人となります。このケースは親に全財産が相続されることとなりますが、父親と母親がどちらも健在であれば、それぞれ均等に相続することになります。
もしも親が既に亡くなっているケースは、被相続人の兄弟や姉妹が相続することになります。特に優先順位はないので、例えば3人の兄弟姉妹がいるケースは相続する財産を3分の1ずつ相続することとなります。
また、未婚ではあるものの内縁の妻など事実婚の関係にあるというケースも考えられます。その際は、内縁の妻は法定相続人には含まれないので、やはり親や兄弟姉妹へと相続されます。
しかし、事実婚の相手との間に子どもがいたケースは話が変わってきます。その際は、たとえ結婚していなくても法定相続人となり、相続する財産は全て子どもが相続することとなります。子どもの間に優劣はないので、3人兄弟であればそれぞれ3分の1ずつ相続することとなります。
・被相続人が配偶者と離婚・死別した結果、配偶者なしとなったケース
被相続人がかつて婚姻関係にあったものの、離婚や死別などが原因で配偶者なしとなったケースの際は、子どもの有無が問題となります。
被相続人が離婚して配偶者なしとなった際は、元配偶者は法定相続人には含まれません。そのため、未婚のケースと同様に考えます。しかし元配偶者との間に子どもがいる時には、子どもは法定相続人となり財産は全て子どもに相続されます。これは配偶者と死別したケースも同様です。
また、元配偶者との間に子どもがいて、さらに事実婚の相手との間にも婚姻外の子どもである非嫡出子がいたというケースですが、かつて非嫡出子が相続できるのは嫡出子の2分の1とされていました。しかし平成25年に民法が改正された結果、非嫡出子であっても嫡出子と同等の割合で相続できることとなったのです。
また、本人の希望があれば長年面倒を見てくれていた人が相続人となることもあり、また全財産を慈善団体へと寄付することもあります。こうした内容は遺言書に記しておく必要があるのですが、遺言書に記されているからと言って必ずしも守られるとは限らないので気を付けてください。
被相続人が配偶者なし、というケースも、法律によって相続する順位や割合が定められています。また、養子縁組をした際には実子と同じく相続権が発生するので、勘違いしないように気を付けましょう。