投資信託の税金とは?かかる税金と?!取り戻す税金?!
用途の違う2つからなる、公社債投資信託または株式投資信託というのが、投資信託にかかる税金です。公社債だけで、株式を完全に取り込むことをせず上手く使うファンドが公社債投資信託です。、約款上で株式の取り込みを許可されているファンドを指すのが株式投資信託です。
償還益にかかる投資信託の税金
投資信託が一定の期間に達して、その資産が投資家に返されるのを「償還」と称し、償還時に戻る金額のうち、元本より多くなった差額分のことを「償還益」と称します。
公社債投資信託のケースでは、利子所得として、また譲渡所得として、復興特別所得税を含んだ20.315%の税金を課されます。それが、株式信託では投資信託の償還益にかかる税金です。
投資信託を売ってマイナスが出たケースでは、損益通算、譲渡損失の繰越控除のシステムを使って税金を戻すようにします。
税金を取り戻すには損益通算する
2016年から、確定申告で申告分離課税を選ぶことにより、株式や株式投資信託の譲渡所得以外にも、損益通算できるようになっているのが、特定公社債などの利息または償還益です。
これが、株式投資の分配金ということです。それとは別に、利益と損失を差し引きして税金を軽減できるシステムを、損益通算と称しています。
仮に、株式や株式投資信託を売ってマイナスが生じたとき、分配金から前もって源泉徴収された税金を取り戻すことができるというふうになります。
配当控除で税金を取り戻せる場合も!
売った際のマイナスはなく、株式の配当や株式投資信託の分配金を受けた人は、総合課税を確定申告で選ぶということもできます。
また、課税所得695万円を下回る人は総合課税を選ぶと配当控除を受けられ、源泉徴収された税金を取り戻せるケースが株式の配当金の場合あります。
そして、株式の組入が25%を上回り、外貨建資産の組入が75%下回るファンドのみ配当金控除を受けられるのが株式投資信託の場合です。この条件に当てはまるものを持ち、課税所得330万円を下回る人は、税金を取り戻すことが出来るということです。
なお、総合課税を選ぶと、給与など他の所得と合算され、その合計所得が増すほど税率が高くなる、累進税率が用いられます。課税所得が大きいと累進課税の税率も高くなりますから、選んでしまうと、かえって欠点となりえます。
また、専業主婦で配偶者控除を受けているなどといったケースでは、配当や分配金を含めた総所得金額が38万円超えとなると、配偶者控除が適用されなくなるなど、税負担が世帯として上がってしてしまう場合もあります。