相続時にもめることで発生する3つのデメリット
自分の家族は仲が良いから、相続の時にもめるようなことは絶対に無いと思っている人も多いと思いますが、果たして本当にそうでしょうか?
そのように思っている人であったとしても、実際相続をする状況になった時には人が変わったようになり、少しでも多くの遺産を相続しようと躍起になってしまうケースが多くあるのです。
これから相続時にもめることで発生する3つのデメリットについて紹介していきますので、参考にしてみて下さい。
1. 兄弟関係の仲が悪くなる
相続が発生した時に兄弟間でもめてしまうことで、仲が悪くなってしまう可能性があります。それだけならまだ良いですが最悪の場合、二度と顔を合わせたくないという所まで行き着いてしまうかもしれません。
兄弟間でもめてしまう原因を例に挙げると、長い間親の面倒を見てきた長男夫婦の苦労を知らない弟が、労う素振りを見せる様子もなく自分にも相続をする権利があるはずだと主張してしまうことで長男の怒りが最高潮に達してしまうような場合です。
今まで親の面倒を見ようとしなかった弟に対して財産を譲りたくないと思ってしまうのは当然の事と言えます。
兄弟が不仲になることで、お互いの配偶者や子供達はどうして良いのか分からず、迷惑を掛けることになりますのでもめるようなことは避けた方が良いでしょう。
2. 遺産分割協議に時間が掛かる
相続でもめるということは、遺産分割協議に時間を掛けてしまうということです。自分達で解決することが出来ないのであれば、家庭裁判所の力を借りることも考えないといけません。
話が進まないと何年間も相続でもめ続けることになり、相続人だけでなく、お互いの家族までも疲れ果ててしまいます。
早く解決したいと思いつつも、遺産を譲るようなことはしたくないと思っていることが原因でもありますので、親が生きている内に相続の事でしっかりと取り決めしておいた方が良いでしょう。
3. 相続税の基礎控除が受けられなくなる?
相続の事でいつまでも時間を掛けて良いというわけではありません。相続税の基礎控除を受ける為には、原則として相続が開始してから10ヶ月以内に協議を終えて、相続税を収める必要があります。
この期間内に話がまとまらないようであれば、税務署に申請することで期限の猶予を貰うことも出来ますが、10ヶ月もの間もめているようであれば期限を延ばした所で解決をすることは出来ないでしょう。
基礎控除を受けられる内に解決をした方が相続税の負担が減るということを覚えておく必要があります。
相続をする時には今まで温厚だった人でも、お金の話になった途端恐ろしく性格が変わってしまう人もいます。
このような事態にならない為にも、普段から親の面倒を兄弟と協力して見ることや、親を交えて相続の事についてあらかじめ取り決めをしておくことが重要です。