再建築不可物件は更地にしない方が良い?
建物を建築するにあたって、土地を持っていれば自由に建物を建築することが出来るというわけではありません。
その土地の全面道路の幅員が4m以上あることや、土地に対して道路が2m以上接していない場合は建物を再建築することは出来ません。このような物件を再建築不可物件といいます。
建物を解体して新築を建てる事が出来ないのなら、更地にした方が良いと思うかもしれませんが、更地にすることで余計に状況が悪くなってしまうこともあります。
再建築不可物件を更地にすることで、どのようなデメリットがあるのか紹介していきますので参考にしてみて下さい。
1. 固定資産税が高くなる
再建築不可物件の建物を解体して更地にすることで、今までよりも固定資産税が上がってしまうことになります。
建物が建っている時は、住宅用地にかかる特例措置を受けているので固定資産税が抑えられていますが、更地にすることでその恩恵を受けることが出来なくなってしまいます。
建物が古くて倒壊する恐れが無い限り、更地にするという選択をしない方が賢明かもしれません。
2. 更地にすることで買い手が付かなくなる
建物が建っているのであれば、売りに出すことで買い手が付く可能性もありますが、更地にするとその可能性はかなり低くなってしまいます。
再建築をすることは出来なくても、建っている建物をリフォームすることは出来ますので場所が良ければリフォームをしてでも住みたいと思う人は少なからず居るかもしれません。
ですが、更地にしてしまうことでリフォームという選択肢が無くなってしまいます。
再建築不可物件を更地にすることで、買い手が付かなくなる恐れがあることを覚えておく必要があります。
3. 更地にして月極駐車場として貸すことも難しい
再建築不可物件を更地にして、月極駐車場として貸しに出すことも出来ますが、その考えは辞めた方が良いかもしれません。
土地に対して道路が2m以上接していないということは、道路からその土地に車を出し入れすることは難しい場合がほとんどです。
仮に軽自動車やコンパクトカーであったとしても、車の運転が苦手な人にとってはその駐車場を利用しようとは思わないことでしょう。
場所によっては駐車場として貸しに出すことも難しいということを覚えておく必要があるでしょう。
再建築不可物件を更地にすることで、建物が建っていた時よりも状況が悪くなることの方が多いですので、更地にする時はよく考えてから実行した方が良いでしょう。