家を相続した時の建物評価額と基礎控除額について
自分の親が住んでいる家を相続した場合に、相続税を支払う必要があるのか気になる人も多いかと思います。家を相続したのはいいけど、相続税の支払いが多いと何だか損をしたような気分になってしまいます。
また、家というのは新築から築古の物件までありますので、直接見ただけではどのくらいの価値があるのか分かりません。
相続対象になっている家の評価額と、相続税の基礎控除額について説明していきますので参考にしてみて下さい。
1. 家の評価額を把握しよう
家の相続税評価額は固定資産税評価額と同額になりますので、まずはそれを知る必要があります。固定資産税評価額を知る為には、市役所の固定資産税課に行き、固定資産税台帳を閲覧することで評価額を把握することが出来ます。
また、わざわざ市役所に出向かなくても、市役所から送付されてくる固定資産税の課税明細書を見ることで、固定資産税評価額を知ることも出来ます。
ここで気を付けなければいけないのは、もしその家を貸しに出しているようであれば、固定資産税評価額の7割程度になってしまうということを覚えておく必要があります。
2.相続税の基礎控除額について
家やその他の財産の総額から、相続税の基礎控除額を差し引いた金額に相続税が課税されますが、基礎控除額は3,000万円+相続人の数×600万円となっています。
例えば、相続人が奥さんと子供2人の場合は、4,800万円までの財産であれば非課税になるということです。
平成27年1月1日に相続税法が改正されてしまったのですが、改正前は基礎控除額5,000万円+相続人の数×1000万円でした。税法が変わったことを知らない人も多いですので、注意が必要な部分であると言えるでしょう。
3. 税金が掛からないようにするには?
相続税の基礎控除額を見ると、金額がかなり大きいことが分かります。基礎控除額内に収まりそうだという人もいれば、基礎控除額からはみ出てしまいそうだという人までいることでしょう。
基礎控除額を超えてしまいそうで、相続税を支払いたくないという人は、生前贈与を検討してみることをオススメします。親から子供や孫に対して生前贈与が出来る相続時精算課税制度というものがありますので、そちらを利用しておくことで相続税対策をすることにも繋がってきます。
相続税もそうですが、法律というのはいつの間にか変わっているものです。相続税法改正前に比べて基礎控除額が減ってしまったので、生前贈与を上手く活用して節税を心掛けることで、残された人たちの負担を少しでも軽減してあげることが大切になってきます。