不動産売買・投資

手付金が支払えないときの対処法について

不動産を購入する際、買主は売買契約において契約が成立することを前提とし、売主に対して現金で手付金を支払います。
しかし、中には住宅費用を用意するのがいっぱいで、手付金の支払いが厳しいという方もいるかと思います。
今回は、手付金が支払えないときの対処法を中心に解説します。

手付金の金額はどれくらい?

まず、買主は手付金としてどれくらいの金額を支払わなければいけないのか、事前に把握しておくべきです。
一般的に、手付金の相場は不動産売買価格の10%程度とされています。
例えば、3,000万円の不動産であれば、手付金として300万円程度を売主に支払います。
ただし、こちらの金額については、法律でいくらと決まっているわけではありません。
そのため、買主と売主の双方が合意した金額であればいくらでも良く、相場より安くなる可能性もあります。

手付金が支払えないときの対処法

不動産売買における手付金は、数十万円、数百万円単位になることも多い金銭であり、こちらの支払いが厳しいと感じる買主も少なくないかと思います。
もし、支払えないのであれば、以下のような方法で対処しましょう。

・手付金がかからない物件を探す
・減額交渉をする
・社内融資を利用する
・親族に借りる

手付金がかからない物件を探す

不動産の購入を検討している時点で、手付金の支払いが厳しいと感じているのであれば、最初から手付金のかからない物件を探すべきです。
売主にとって、手付金は売買契約を確実にするための金銭であるため、あまり無料にはしたくないところですが、それでも格安の手付金で対応してくれるというケースは十分にあります。
このような物件であれば、手付金が支払えず、トラブルに発展する可能性は低いです。

減額交渉をする

冒頭でも触れたように、手付金の相場はあくまで相場であって、決められた金額ではありません。
そのため、売主との交渉によっては、手付金を減額してもらえる可能性があります。
売買契約後に簡単に破棄されないための担保であるため、0円で済むという可能性は低いですが、必ず購入したいという誠意が伝われば、減額に応じてもらえることが考えられます。
また、減額交渉をする場合は、直接売主に相談するのではなく、売買を仲介する不動産会社に相談してください。

社内融資を利用する

どうしても手付金が支払えないという場合は、社内融資を利用するという手もあります。
社内融資とは、企業が従業員の住宅取得による資産形成を支援するために設けている、独自の融資制度のことをいいます。
社内融資は、住宅ローンの審査時に借金ではなく、自己資金として扱われることもあるため、これから住宅ローンを利用する買主にとっても、比較的利用しやすい制度だと言えます。
ただし、社内融資は昨今対応している企業が少ないため、利用にあたっては自身で調べたり、総務に問い合わせたりして、社内融資があるかどうかまず確認してみましょう。
また、もし制度を採用しているのであれば、融資を受けられるまでの日数も確認しておくべきです。
社内融資は、入金までに時間がかかるケースがあり、場合によっては手付金の支払いまでに間に合わない可能性があります。

親族に借りる

他の方法では手付金を用意できないという場合、親や兄弟などの親族に借りることも検討しましょう。
親族から借りる場合、利息や返済期限といった煩わしいルールは存在しない可能性があります。
ただし、親族だからといって甘えは禁物です。
金銭の貸し借りが縁の切れ目になってしまうこともあるため、借りる際には借用書を作成すべきです。
また、親から子への金銭の贈与には、金額によって贈与税が発生します。
通常金銭の贈与は、年間110万円以上から贈与税がかかるため、覚えておきましょう。

金融機関などからの借入はNG

高額だから、あるいは手持ちの現金が不足しているからといって、手付金を金融機関のローンなどで賄うことはNGです。
なぜなら、こちらの借入が住宅ローンの審査に影響を及ぼすことがあるからです。
住宅ローンの審査を受けるとき、すでに手付金のための借入金が存在すると、借入金があることを理由に、審査に落ちてしまうことがあります。

手付金はフルローンに組み込めない

手付金は、不動産購入時のフルローンに組み込むこともできません。
こちらは、手付金の支払いを原則現金で行わなければいけないからです。
手付金は、ある程度まとまった金額を契約時、現金で支払うことで、初めてトラブルの防止が期待できるものです。
そのため、フルローンや諸経費ローンに組み込むことはできないということです。
ちなみに、フルローンでは不動産取得税、固定資産税、都市計画税などの税金も組み込むことができません。

まとめ

ここまで、手付金が支払えないときの対処法を中心に解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
手付金は、不動産売買で双方の信頼を得るにあたって、なくてはならない金銭です。
そのため、買主は物件探しを行っている段階で、相場と照らし合わせながら、ある程度どれくらいの金額が必要なのかを計算しておかなければいけません。

カテゴリーで探す

弊社代表著書

弊社代表・中川祐治執筆書籍 「底地・借地で困った時に最初に読む本」 好評発売中です!

底地・借地で困った時に最初に読む本の表紙

全国の有名書店や
Amazonで絶賛発売中!

底地・借地で困った時に最初に読む本
多くの反響をいただいております! amazon売れ筋ランキング3冠獲得(2020年12月20日現在)

各種資料ダウンロード
していただけます

  • 金銭消費貸借契約書
  • 土地交換契約書(等価交換)
  • 土地交換契約書(交換差金あり)
  • 解約合意書(借地)
  • 建替え承諾願い書、建替え承諾書
  • 私道の相互利用に関する合意書
トップへ