田舎の土地活用を考える際には、農地法を理解しておこう
田舎での土地活用を検討している方の中には、所有している農地の用途を変更しようと考えている方もいるでしょう。
ただそのような方法で土地活用をする場合は、必ず“農地法”について知っておかなければいけません。
農地法について知っておかないと、知らない間に法律に違反してしまう可能性もあります。
“農地法”ってどんな法律?
農地法とは、簡単に言うと農地の取り扱いについて定められた法律のことを言います。
米、野菜などが栽培されている農地が急になくなり、建物や駐車場などに変わってしまうと、農地は食物を供給できなくなります。
このように、食物を供給できない農地が増加していくことによって、日本全体の食物の供給量が徐々に減少することに繋がります。
農地法は、このような状況になることを避けるために定められた法律です。
農地法では、農地の所有者や農地の賃借権、その他の使用、収益目的の権利を持つ方に対して、国民に対する食物の安定供給の確保を義務付けています。
噛み砕いて言うと、農地を所有している方であっても、勝手に農地をビルに変えたり、駐車場に変えたりしてはいけないということです。
ただもちろん、申請をして正しい手順を踏み、用途の変更が認められれば、農地にビルを建てたり、駐車場に変えたりすることは可能です。
冒頭で触れたように、田舎に所有する農地で土地活用をしようとする方は多く、そのような方は必ず農地法を遵守しなければいけません。
どこまで農地にカウントされるのか?
農地法について知るにあたって、どこまでが農地にカウントされるのかは必ずチェックしておくポイントの1つです。
農地とは、耕作を行うことを目的に利用される土地のことを言います。
田んぼや畑はもちろん、果樹園や苗圃など、肥培管理を行っている場合はすべて農地にカウントされます。
ただ家庭菜園を行っている土地は、農地にカウントされません。
これはあくまで、自身への供給を目的として耕作を行う土地であるためです。
また注意しておきたいのは、今は耕作をしていない農地でも、すぐに耕作をスタートできる状態の場合は農地法の対象になるということです。
また所有する農地の登記上の地目が異なる場合でも、現在農地であると判断される場合は、農地法の対象になるので注意が必要です。
ちなみに農地法では農地だけでなく、養畜事業のために採草または家畜の放牧を行う土地である“採草放牧地”も対象になっていることも覚えておきましょう。
農地法で定められたさまざまな許可について
農地法では、農地や採草放牧地におけるさまざまな許可についても定められています。
例えば、農地あるいは採草放牧地をそのままの状態で売却するときは、農業委員会に許可を取らなければいけません。
また、賃借権などを設置する場合も同様です。
その他で言うと、所有者が農地を宅地に変えるとき、所有者が変更になって転用されるときも許可を得る必要があります。
ちなみに、農地や採草放牧地の所有者が国または各都道府県である場合、上記の許可を取る必要はありません。
自身が所有する農地にビルを建てたり、駐車場にしたりする場合は、その農地の規模によって許可を得る相手が変わります。
規模が4haを下回る場合は都道府県知事、4haを上回る場合は農林水産大臣に許可を取る必要があります。
もし農地の用途を勝手に変更し、土地活用をしようとすると、工事の中止または土地の回復を命じられるため、注意が必要です。
まとめ
田舎の土地活用を考える際に知っておくべき、農地法について解説しました。
田舎の土地活用が難しいと言われる理由の1つには、この農地法の影響を受けやすいという点が挙げられます。
ただしっかり内容を理解し、正しい手順を踏むことができれば、田舎の農地を利用した土地活用は十分可能です。
したがって、田舎の農地での土地活用を諦める必要はありません。