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株式投資で出た利益も税金を納めなければいけないのか?

税金を納めなければならないのは給与をもらった時と全く一緒です。利益が出たのが、株式投資の場合でも税金を納める義務があるということです。譲渡益と配当所得という2つの株式投資にかかる収益があります。

譲渡益に関して原則は確定申告!だが役に立つ制度も!?

株式を売買して儲けが出ると税金がかかり、税率は20.315%です。「申告分離課税」といった納税方法で、株式を売却した利益だけを計算して、給与などの所得は除き、確定申告を行って納税します。

これは、1年分の取引の利益と損失を投資家が直接通算して、結果儲かっていれば、それに税率をかけて納める税金の金額を算出します。

更に、給与所得が2,000万円を下回る人で、給与所得以外の所得が合計20万円を下回る人は確定申告の必要はないということです。このような面倒な手続きの「申告分離課税」が根本的な法則ではありますが、簡単にこの手続きをするために「特定口座」という仕組みがあります。

「特定口座」には「源泉徴収の有無」があり、2つのうちどちらかを投資家が選びます。「源泉徴収有り」では、1年間の売買の通算を証券会社が行って、儲けが出ていれば税金を源泉徴収してくれます。

なので、確定申告を投資家が直接する必要がないということです。また、「源泉徴収無し」では、証券会社が1年間の売買損益を計算して、その結果を「年間取引報告書」として作成して出してくれます。

その書類を使用して、投資家が直接確定申告を行い、納税します。結果1年の売買を通算してみて損失だった場合、確定申告をすれば、その損失を次の年に見送ることができます。

ですから、次の年の株式で儲けが出た場合、その儲かった分から今年の譲渡損の金額を差引くことができます。これは継続して最大3年間です。

配当所得に関して確定申告不要!だが申告することによって利点になるケースも!?

税率20.315%が源泉徴収される配当金に関して、確定申告の必要はないですが、配当控除の適用や、株式または株式投資信託との損益通算ができるのは確定申告を行った場合です。

総合課税ということで確定申告を行うと、配当所得の10%あるいは5%の所得税と2.8%その他にも1.4%の地方税が税金の金額から差し引かれます。

課税総所得の金額によって違うことから、どちらの率になるかは分かりませんが、配当控除と称されるものがこれを指しています。配当を含む課税所得が330万円を下回る人や、専業主婦などとは別で、収入がなく配当所得の合計が38万円を下回る人は税金が戻ってきます。

ちなみに、配当控除の狙いは二重課税を整えるところにあります。そもそも企業が儲かった分から税金を引いた後の儲けが配当として株主に支払われているのに、それを受取る時に株主もまた、所得税と地方税が引かれます。これを整えて株主に戻すシステムです。

また、株式や株式投資信託への投資でマイナスがある人は、申告分離課税として申し出ると、配当金から株式や株式投資信託のマイナスを差引くことができます。そして、どちらか一つ、配当控除の適用を受けるか、損益通算を行うかを選ぶことになります。

果たしてNISAとは?

証券会社等にNISA口座を作れば、現在、そのシステムが始まっていますので、投資元本100万円から作り出す売買益や配当または分配所得は全部非課税の対象となります。そして、国内外の上場株式、株式投資信託、ETF、REITはNISA口座で買うことができる投資対象です。

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