不動産売買・投資

不動産売買においてマイナンバーが必要な理由とは?

2016年からスタートしたマイナンバー制度では、個人の識別番号としてマイナンバーが国民一人一人に与えられるようになりました。
また、近年は番号の提出を求められる機会も増加していて、それは不動産売買も例外ではありません。
では、なぜ不動産売買では、マイナンバーを提出しなければいけないのでしょうか?

すべての不動産売買でマイナンバーが必要なわけではない

先ほど、不動産売買ではマイナンバーを提出しなければいけないと解説しましたが、こちらはすべての売買に当てはまることはではありません。
正確には、売主が個人であり、なおかつ買主が法人または個人事業主(不動産業)である場合に提出する必要があります。
つまり、売主と買主がどちらも個人だったり、法人だったりする場合は、提出しなくても良いというわけです。
簡単な早見表を用意しましたので、こちらでまずルールを把握しましょう。

売主 買主 マイナンバーの提出
個人 法人あるいは個人事業主(不動産業) 必要
個人 個人 不要
法人 個人 不要
法人 法人 不要

ちなみに、売主が個人、買主が法人のケースでも、取引金額が100万円以下の場合は、マイナンバーを提出する必要がありません。
ただ、100万円以下で不動産を売買するということはまずないため、個人と法人の組み合わせの場合は、あらかじめ提出する準備をしておくべきです。

マイナンバーの提出は義務なのか?

これから不動産売買をする方の中には、「なるべく個人情報を出したくない」という方もいるでしょう。
ただ、安心してください。
不動産売買におけるマイナンバーの提出は、あくまで任意です。
そのため、前述の提出しなければいけない状況に該当していたとしても、絶対に出さなければいけないというわけではありません。

なぜ不動産会社はマイナンバーの提出を求めるのか?

では、不動産売買において、なぜ不動産会社はマイナンバーの提出を求めるのでしょうか?
その理由は、不動産会社が税務署に提出する支払調書を作成するにあたって、売主のマイナンバーが必要になるからです。
つまり、不動産会社は、不動産売買に関する手続きを代行するために、マイナンバーの提出を求めているというわけです。
そのため、提出を拒否すること自体は構いませんが、そうすると不動産会社は、なぜマイナンバーの記入がないのかについて、税務署に説明しなければいけなくなります。
また、それはもちろん不動産売買の成立が遅れることに繋がります。
このようなことを考えると、売主はたとえ個人情報を知られたくないとしても、不動産売買の際には言われた通りマイナンバーを提出するのが無難だと言えます。
拒否したところで、何も良いことはありません。

どうやってマイナンバーを提出すれば良いのか?

不動産会社に対してマイナンバーを提出する方法は2つあります。
1つは、顔写真が付いたマイナンバーカードのコピーを提出するという方法です。
こちらは、マイナンバーカード作成の手続きが済んでいて、手元にカードがある方のみが実践できる方法です。
そして、もう1つは通知カード、顔写真付きの本人確認書類のコピーをあわせて提出するという方法です。
この場合、個人番号や氏名のみが記載された通知カードと、顔写真付きの本人確認書類をセットにすることで、初めて提出が認められます。
ちなみに、顔写真が付いたマイナンバーカードの交付には一切手数料がかかりませんので、まだ持っていないという方は早めに発行手続きを済ませておきましょう。

提出の際に注意すべきことは?

不動産売買をするにあたって、マイナンバーを提出する際の注意点には、主に以下のようなことが挙げられます。

・委託業者から提出を求められる場合がある
・個人から法人または個人事業主以外に売却する際は提出しない

マイナンバーは、必ずしも不動産売買を仲介してくれる不動産会社から提出を求められるとは限りません。
場合によっては、不動産会社が委託した業者から「提出してください」と連絡が来ることもあります。
この場合、初めて不動産売買をする方は、「提出して大丈夫なのか?」と思うかもしれませんが、安心してください。
不動産会社が番号の収集のみを第三者に委託するというケースはとても一般的ですし、当然この方法でマイナンバーを集めることに違法性はありません。
ただし、委託業者から連絡が来たときは、念のため本当に業務を委託したのか、不動産会社に確認しておきましょう。
また、何度も言うように、売主がマイナンバーを提出しなければいけないのは、買主が法人または個人事業主である場合のみです。
そのため、買主が個人だったり、売主が法人だったりするにも関わらず、マイナンバーの提出を求められる場合は、拒否することをおすすめします。
そうしなければ、詐欺被害に遭う可能性も出てきてしまいます。

まとめ

これまで、不動産売買とマイナンバーの関連性についてイマイチ把握できていなかったという方は、ぜひこの機会に把握してください。
また、顔写真が付いたマイナンバーカードを現在所有していないという方は、取引における煩わしさを少しでも減らすため、早急に発行することをおすすめします。
一度発行すれば、不動産売買以外でもいろいろと役に立つものです。

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