インボイス制度はなぜ不評なのか?
2023年10月から、消費税にインボイス制度が導入されます。
これは、消費税の課税事業者と免税事業者との不公平を是正するための制度なのですが、多くの人から不評となっています。
インボイス制度は、なぜ不評なのでしょうか?
その理由について、解説します。
インボイス制度が免税事業者に与える影響
2023年10月からインボイス制度が導入されることが決定されていますが、これはどのような制度かご存じでしょうか?
インボイスというのは適格請求書のことで、主に消費税に関係するものです。
消費税は消費者が納税するのではなく、商品やサービスの販売者が消費者から集めて国へと納めるものです。
そして、その際は仕入れにかかる消費税の控除を受けられるようになっています。
例えば、10万円分の商品を仕入れた場合は通常、10%の消費税が加算されて11万円を仕入れ元へと支払います。
そして、その商品を15万円で販売したとき、1万5千円の消費税を消費者から受け取ることになります。
これまでは、その1万5千円のうち1万円分が仕入れにかかった消費税として控除されるので、実際に納めるのは5千円となります。
そして、仕入れ元は1万円の消費税をのうぜいすることになるのです。
ところが、消費税には免税事業者というものがあります。
それに当てはまるのは、年間の課税売上高が1000万円以下の事業者です。
その場合は、消費税の納税が免除されるのです。
しかし、今回の聖堂が導入された場合、まず適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
そして、その登録をした場合、課税事業者となって消費税の免除を受けられなくなるのです。
そのため、免税事業者は登録しないほうが得なように思えるかもしれません。
しかし、未登録の事業者から仕入れた分は、仕入税額控除を受けることができません。
そのため、先ほどの例でいえば、販売事業者は1万5千円の消費税を全額納税することになってしまうのです。
つまり、この制度の導入によって仕入税額控除ができる事業者とできない事業者が出てくるのです。
同じ額で仕入れるとしたら、どちらから仕入れたほうがいいかは明白でしょう。
免税事業者が登録しなかった場合は、今後の売上が大きく落ち込んでしまう可能性が高くなります。
しかし、登録することで消費税を納税する義務が生じてしまうので、どちらがいいのか悩んでしまうでしょう。
免税事業者がとるべき対応は?
免税事業者がとることのできる対策は、限られています。
免税事業者のままでいることと登録して課税事業者になることには、それぞれどんなメリットがあるのかを考えてみましょう。
まず、免税事業者のままでいることは可能です。
その場合、消費税の納税も今まで通り免除されます。
そして、制度の導入後も6年間は、経過措置があるのです。
経過措置では、導入から3年間は登録していない事業者からの仕入れであっても、仕入税額相当額の80%は控除を受けられます。
そして、3年が経過してから6年が経過するまで、2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%は控除を受けられます。
そのため、3年もしくは6年の間は、免税事業者のままでいてもそれほど大きな損失はないでしょう。
しかし、満額控除を受けられるわけではないので、取引先との相談が必要かもしれません。
課税事業者になった場合は、消費税を納税する必要があるのでその計算や申告、そして消費税の納税を行う必要が生じます。
しかし、インボイス制度が導入されたことで取引先が減少する、ということは少なくなるでしょう。
適格請求書発行事業者として登録して課税事業者となるのであれば、登録の申請を行う必要があります。
すでに、登録の事前申請は始まっているので、すでに決めた場合は先に登録してしまってもいいでしょう。
なお、事前に登録申請を行ったとしても、その時点で課税事業者になるわけではないので安心してください。
課税事業者に切り替わるのは、インボイス制度がスタートしてからです。
申請の際は登録申請書を作成し、税務署に提出します。
そして、申請をしたからと言ってすぐに認められるわけではありません。
認可されるまでには多少の時間がかかるので、早めに申請しておくことをおすすめします。
登録して制度が開始した後は、適格請求書を発行しなくてはいけません。
適格請求書には、発行する事業者の氏名や名称と登録番号、取引年月日、取引内容、受け取る側の事業者の氏名や名称などを記載する必要があります。
そして、大きく異なるのが品目を税率ごとに分けて記載しなくてはならない、という点です。
一般の税率10%の品目と軽減税率の8%が適用される品目を分けて記載し、その消費税額も記載する必要があるのです。
まとめ
インボイス制度は、現在免税事業者となっている事業者への影響が特に大きいものです。
免税事業者は、今後免税事業者のままでいるのか、それとも登録して課税事業者になるのかを決めなくてはいけません。
そのために、この制度のメリットとデメリットを理解しておきましょう。
不評な制度ですが、今から導入されないと変更されることはないでしょう。
導入に備えて、今のうちに対策をしておきましょう。