不動産売買において発生するさまざまな手数料について

不動産売買・投資

不動産売買にあらゆるコストがかかるのは、皆さんもご存知かと思います。
では、不動産売買にかかる手数料と聞いて、皆さんはどのような費用を思い浮かべるでしょうか?
おそらく多くの方は仲介手数料をイメージされるかと思いますが、実際にはもっとたくさんの種類があります。
詳しく解説しましょう。

不動産売買に関する手数料の種類と特徴

これから不動産を売る方、あるいは買う方が触れることになる手数料には、主に以下の種類があります。

・仲介手数料
・事務手数料
・振込手数料
・引っ越し手数料

それぞれ詳しく見ていきましょう。

仲介手数料

冒頭で触れたように、不動産売買にかかる代表的な手数料としては、やはり仲介手数料が挙げられます。
こちらは、不動産会社に売買の仲介を依頼する際にかかるものです。
具体的には、不動産会社が売買先を探す活動への対価として、売主または買主が支払う手数料です。
不動産売買を経験したことがない方でも、こちらに関してはご存知かと思います。
金額としては、売買される不動産の価格が400万円を超える場合、以下の式で算出されたものが最大となります。

・物件価格(税抜)×3%+60,000円+消費税

ちなみに、“仲介手数料=仲介を依頼したら必ずかかる費用”という認識を持っている方もいるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。
仲介手数料は、あくまで成功報酬です。
つまり、売主や買主が仲介を依頼したものの、最終的に売買が成立しなかった場合は請求されないということです。

事務手数料

事務手数料も、不動産売買で発生する主な手数料の1つです。
こちらは、住宅ローンを利用する場合にかかる手数料で、申込時の手続きを行ってもらう対価として、金融機関等に支払わなければいけません。
ちなみに、金額は借入先または借入金額によって異なり、算出方法には以下の2つがあります。
この機会にぜひ覚えておいてください。

・定率型
借入金額に対し、一定の割合を手数料として支払うという方法です。
例えば、借入金額が2,000万円で、手数料割合が2%の場合は、2,000万円×2%で40万円を支払うという形になります。

・定額型
借入金額にかかわらず、30,000~60,000円程度で設定されている手数料を支払う方法です。
どれだけ借入額が多くても、大きく手数料が変動することはありません。
よって、定率型よりもお得だと思われがちですが、月々返済時の金利はこちらの方が高いケースもあります。

振込手数料

不動産売買にかかる手数料としては、振込手数料も挙げられます。
こちらは、買主から売主に対し、不動産の売買代金を支払う際にかかる手数料です。
つまり、金融機関に対して支払うものだということです。
不動産売買で発生する手付金に関しては、現金で授受されることが多いですが、残代金は数千万円単位になることが多いため、銀行振込で支払われるのが一般的です。
ちなみに、振込手数料は原則、買主が負担します。
なぜなら、現行民法の中に、“弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする”という規定があるからです。
では、買主が金融機関のローン審査に通過せず、不動産売買契約が解除になった場合、売主から返還される手付金の振込手数料は、一体誰が負担するのでしょうか?
結論からいうと、こちらに関しても買主負担とするのが妥当です。
契約が解除になったことに関して、売主にまったく非がないことから、売主が責任を追及されることはありません。
しかし、振込手数料の負担を巡ってトラブルになる可能性もなくはないため、売主は契約書にローン解除条項として、“手付金返還時の振込手数料は買主が負担する”と記載しておきましょう。

引っ越し手数料

不動産売買で発生する手数料としては、引っ越し手数料も挙げられます。
こちらは、売主が持ち家の売却に伴って新居に引っ越す際、負担しなければいけない可能性があるものです。
より具体的にいうと、売主が賃貸物件に転居する際、不動産会社もしくは管理会社に支払う賃貸借契約の仲介手数料です。
金額としては、概ね賃料の0.5~1ヶ月分+消費税が相場とされていて、法律上賃料1ヶ月分+消費税以上の仲介手数料を請求されることはありません。
ちなみに、売主が不動産売却後、賃貸物件に転居する場合でも、仲介手数料がかからないケースがあります。
例えば、個人のオーナーから、不動産会社が建物を借り上げて管理している場合などは、一切手数料が発生しません。
なぜなら、こちらのケースは、個人のオーナーと借主の間に不動産会社、管理会社がいるわけではなく、貸主自体が不動産会社であるからです。
つまり、仲介という業務が行われていないため、手数料も発生しないということです。

まとめ

ここまで、不動産売買で発生するさまざまな手数料ついて見てきましたが、いかがでしたでしょうか?
売主、買主にかかわらず発生する手数料もあれば、双方のうちいずれかのみが負担するものもあります。
中には、事前にどちらが支払うかを細かく決めておくべき手数料もあるため、後々トラブルに発展しないよう、正しい知識をもって不動産売買に臨みましょう。

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