不動産売買・投資

不動産売却で物件を引き渡すまでにやっておくべきことまとめ

晴れて自身が所有する不動産の買い手が決定し、売買契約が成立すると、売り手はとても安心するでしょう。
ただ、売買契約が成立した後は、物件を引き渡すまでに済ませておくことがたくさんあるため、そうゆっくりもしていられません。
ここからは、不動産売却で物件を引き渡すまでにやっておくべきことをまとめて解説します。

不動産売却で物件を引き渡すまでにやっておくべきこと①転居の準備

不動産売却で物件を引き渡すまでにやっておくべきこととして、まず転居の準備が挙げられます。
転居の準備は、最低でも物件を引き渡す1~2ヶ月前から始めるようにしましょう。
物件の引き渡しまで時間があるからといって、転居の準備を怠っていると、あっという間に転居の期限を迎えてしまいます。
ちなみに、不動産売却で物件を引き渡す際の転居期限は、売買代金を受け取る日の前日です。
不動産の売買代金は、物件を引き渡す当日に受け取ることになるため、それまでに転居を済ませておかなければいけないということです。
ただ、これはあくまで最終的な転居期限です。
最後の最後で何らかのトラブルが発生し、転居の準備や手続きが思い通りに進まないことも考えられるため、転居期限に合わせるのではなく、できる限り早めに物件を引き渡せる状態にしておきましょう。

転居の準備で忘れてはいけない“粗大ごみの回収依頼”

不動産売却で物件を引き渡すまでにやっておくべき転居の準備では、粗大ごみの回収依頼を忘れないようにしましょう。
大型の家電だけでなく、インテリアや畳などは、通常のゴミとして捨てることができません。
したがって、そのような粗大ごみに関しては、役所が認めた処理業者に回収を依頼します。
ちなみに、依頼してから実際粗大ごみを回収してもらうまでに時間がかかるケースがあるというのも、転居の準備を1~2ヶ月前までにはしておくべき理由の1つです。
また、処分したいテレビやエアコン、冷蔵庫などの大型家電は、それらを購入した店舗に依頼することで、有料で回収してもらえます。

不動産売却で物件を引き渡すまでにやっておくべきこと②不動産に関する手続き

不動産売却で物件を引き渡すまでにやっておくべきことには、引き渡す不動産に関する手続きも挙げられます。
まず、売却する不動産に抵当権が付いている場合は、抵当権抹消の手続き、そしてローン残債の完済をしなければいけません。
ローン残債が完済されると、勝手に抵当権が消えると思っている方もいるかもしれませんが、それは間違いです。
ローン残債の完済と、抵当権抹消はまったく別の手続きとなるため、注意が必要です。
また、不動産売却で物件を引き渡す場合、その不動産の持ち主は売り手から買い手に変更になります。
そのため、売り手は物件を引き渡すまでに、法務局で所有権移転登記をしなければいけません。
所有権移転登記は、基本的に専門家に依頼して代行してもらうものですが、物件を引き渡すまでに登記できるよう、進捗具合を専門家に確認することをおすすめします。

不動産売却で物件を引き渡す当日の簡単な流れ

不動産売却で物件を引き渡す当日には、まず買い手から売買代金(正確には売買代金から手付金を差し引いた残代金)を受け取ります。
次に、買い手に所有権移転登記の必要書類を手渡し、併せて鍵やその他の必要書類を手渡します。
また、不動産会社への仲介手数料も、この日に支払うことがあります。

まとめ

不動産売却で、物件を引き渡すまでにやっておくべきことをまとめて解説しましたが、いかがでしたか?
不動産売却は、売買契約が締結された時点で完了するわけではありません。
売却する不動産から出る準備をしっかり済ませ、引き渡す当日に売買代金を受け取り、問題なく買い手に物件を引き渡すことができて、初めて完了するものです。
したがって、実際物件を引き渡すまで、気を抜いてはいけないのです。

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