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不動産売買においてタブーとされている“双方代理”について

不動産売買には、タブーとされている行為がいくつも存在します。
そのうちの1つが、“双方代理”です。
初めてこの言葉を耳にするという方も多いかと思いますが、不動産売買における代理人を務める方は、自身が双方代理をしてしまわないように注意しましょう。
具体的に解説します。

不動産売買においてタブーとされる“双方代理”の概要

不動産売買における双方代理とは、不動産売買の際、代理人となる方が売り手、買い手両方の代理人を務めることを言います。
そもそも不動産売買では、売り手や買い手が委任状を作成することで、代理人に売買に関するすべての手続きを任せることができます。
代理人が行える手続きには、申し込みや売買契約、物件の引き渡しなどに関する手続きなどが挙げられます。
また代理人がどの手続きまで行えるのかについては、委任状の内容によって変わってきます。
例えば売り手または買い手は、契約に関する権限のみを代理人に与えず、契約だけは自身で行うということも可能です。

不動産売買において双方代理がタブーとされているのはなぜ?

不動産売買において双方代理がタブーとされているのは、双方代理を許可してしまうと、代理人の行動によって売り手、または買い手が大きな損害を被る可能性があるためです。
したがって、たとえ委任状が存在する場合でも、双方代理に該当する代理人は、代理人としての権限を何も持たない“無権代理人”という扱いになってしまいます。
では“代理人の行動によって、売り手または買い手が大きな損害を被る”とは、具体的にどんなケースを指すのでしょうか?

双方代理が売り手または買い手に損害を与えるケースについて

お年寄りであるAさんは、自身の不動産を売りに出しています。
これに対して、Aさんの子どもであるBさんが気を遣い、Bさんは代理人を務めて不動産の売却に関する手続きを代わりに行うことにしました。
その後、Bさんの知り合いであるCさんが、お年寄りであるAさんが売りに出している不動産を気に入り、購入することを決意します。
ただCさんもAさん同様お年寄りであったため、Cさんは不動産の購入に関する手続きを、Bさんに依頼しました。
この場合、Bさんは売り手であるAさん、買い手であるCさん両方の代理人を務めることになります。
これが、不動産売買においてタブーとされている双方代理です。
この場合Bさんは、自身の親であるAさんの不動産をいくらでも高く売却することが可能です。
なぜかと言うと、Bさんは買い手であるCさんの代理人でもあり、売却金額がいくらであっても契約が可能なためです。
もしBさんが法外な価格でAさんの不動産を売却することになれば、Cさんは非常に大きな損害を被ることになります。
これが、“代理人の行動によって、売り手または買い手が大きな損害を被る”ということの1番分かりやすい例です。

双方代理は大きなトラブルに発展しやすい

双方代理によって行われた不動産売買において厄介な点は、たとえ無権代理人による契約であっても、売買自体は成立してしまうという点です。
ただ損害を被った売り手、買い手が主張することで、1度成立した売買契約、または物件の引き渡しを取り消すことは可能です。
それでも、不動産売買において双方代理を行うことで、トラブルに発展しやすいことには変わりないため、代理人となる方は注意しましょう。

まとめ

不動産売買においてタブーとされている、双方代理について解説しました。
双方代理は、不動産売買において代理人を務める人物が注意していれば、比較的簡単に回避することができます。
売り手、買い手ともに親交が深かったり、お世話になっていたりする場合、双方からの代理人の依頼を断りにくいというケースはあるかもしれませんが、そこはしっかり不動産売買におけるタブーであることを伝え、断るようにしましょう。

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