不動産売却に伴う確定申告で用意すべきものとは?

不動産売却をしたことによって利益を得た方には、確定申告をする義務が生じます。
では不動産売却に伴う確定申告において、用意すべきものにはどんなものが挙げられるのでしょうか?
これから不動産売却に伴う確定申告を控えているという方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却に伴う確定申告で用意すべきもの①確定申告書B
不動産売却に伴う確定申告で用意すべきものとして、まずは“確定申告書B”が挙げられます。
所得の種類が給与所得、公的年金などに限定され、且つ予定納税がない方が利用できる“確定申告書A”に対し、所得の種類に関係なく誰でも利用できるのが確定申告書Bです。
不動産売却に伴う確定申告の際、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける際には、この確定申告書Bを利用するのが一般的です。
ちなみに確定申告書Bは、税務署で手に入れることができます。
不動産売却に伴う確定申告で用意すべきもの②分離課税用申告書
不動産売却に伴う確定申告で用意すべきものには、“分離課税用申告書”も挙げられます。
給与所得などの課税、不動産などの分離課税における各課税額を算出し、納める税金の額を決定するための書類です。
不動産売却に伴う確定申告では、必ず確定申告書Bと併せて用意する必要があるので、忘れないように注意しましょう。
スムーズに記入できるように、確定申告書B、分離課税用申告書という順番で記入することをおすすめします。
こちらも税務署で手に入ります。
不動産売却に伴う確定申告で用意すべきもの③譲渡所得内訳書
“譲渡所得内訳書”も、不動産売却に伴う確定申告で用意すべきものとして欠かせません。
土地や建物の譲渡による“譲渡所得金額”を計算するための書類です。
1契約ごとに1枚ずつ使用して記入し、提出します。
記入する内容は不動産の所在地や土地の面積、譲渡金額などで、こちらも税務署で手に入ります。
不動産売却に伴う確定申告で用意すべきもの④売買契約書
不動産の“売買契約書”も、不動産売却に伴う確定申告では用意するべきでしょう。
用意すべきなのは、売却済みの不動産における売却時の売買契約書、そして購入時の売買契約書の2つです。
ちなみに原本だけでなく、コピーしたものも利用できます。
不動産売却に伴う確定申告で用意すべきもの⑤登記簿謄本
登記簿謄本とは、土地や建物に関する所在や面積、所有者の氏名や住所、権利関係などが記載されている“不動産登記簿”の写しのことを言います。
売却する不動産を管轄している、法務局で手に入れることができます。
法務局で発行してもらい、印紙を貼付して発行手数料を支払えばOKです。
不動産売却に伴う確定申告で用意すべきもの⑥各種領収書
不動産売却をした際の“仲介手数料”が記載された領収書のコピー、登記費用やその他の費用が記載された領収書のコピーを用意します。
不動産売却に伴う確定申告はスマホやパソコンからでも可能
ここまで解説したのは、税務署に足を運んで不動産売却に伴う確定申告をする際に用意すべきものです。
ただ実は不動産売却に伴う確定申告は、税務署に足を運ばなくとも、スマホやパソコンからでも行えます。
その際は、国税庁が運営する“e-Tax”という国税に関わる申告や申請ができるオンラインサービスを利用します。
e-Taxを利用すれば、ネット上で確定申告用の書類が作成できるだけでなく、作成段階でのアドバイスを受けることもできます。
なかなか時間が取れないという方は、1度e-Taxにアクセスしてみることをおすすめします。
まとめ
不動産売却に伴う確定申告で用意すべきものについて解説しました。
初めて不動産売却に伴う確定申告を行う方にとって、各書類の作成は少し難しく感じるかもしれません。
ただ人生で何度も経験することではないため、しっかり集中して記入漏れや記入ミス、提出忘れがないように心掛けましょう。
またあまりにも難しいと感じる方は、1度国税庁のe-Taxについて調べてみましょう。