もしも不動産売却で譲渡損失が生じた場合、税金はどうなる?
不動産売却の際、利益を得た場合は譲渡益として譲渡所得税に加算されます。それでは不動産売却の際に、譲渡損失が生じた場合はどうしたらいいのでしょうか?譲渡損失が生じた場合にするべき事を解説して行きたいと思います。
不動産売却で譲渡損失が生じた時は
不動産売却における譲渡損失は、同じく不動産売却での譲渡益から控除する事ができます。たとえば2つの土地を売却して、1つが200万円の譲渡益を得たけれどもう一方が400万円の譲渡損失となった場合は、譲渡所得は200万円-400万円=-200万円となるので、譲渡所得は0円となります。
また、上記の例だと200万円の損失がそのままとなっています。この控除額については3年間にわたって有効となる為、翌年、翌々年に再び譲渡益が生じた場合はこの200万円を控除することができます。
ただし、これはあくまで譲渡所得に限られます。給与所得や事業所得など他の所得とは、特別な場合を除いて損益通算ができないので注意してください。
特別な場合とは
不動産売却の譲渡損失を給与所得や事業所得などと損益通算できる特別な場合というのは、いくつかの条件を満たした時となります。その条件となるのは、まず売却した不動産がマイホームである事と、そのマイホームについて特別控除の条件を満たしている事、そして住居の保有期間が5年を超えていることです。
特別控除の条件は、マイホームであることの他に家屋の床面積が50平方メートル以上である事、新しい住居で10年以上の住宅ローンを組んでいる事、等があります。ただし、適用除外となる場合もある為、適用条件には十分気を付けましょう。
これらの条件を満たしている場合、特例が適用されます。その場合は、損益通算を行って譲渡損失を給与所得などから控除する事ができます。
また、控除しても尚、損失が残っている場合は、その損失を最大で3年まで繰り越し控除する事ができます。
損失が出てしまった場合は、最大限それを生かして税金を安く済ませておくと良いでしょう。
まとめ
不動産売却の際に譲渡損失が生じた場合は、他の譲渡益からその分を控除する事ができます。本来であれば給与所得内と損益通算はできないのですが、一定の条件を満たした場合だけは損益通算が可能となります。その条件は前提としてマイホームを売却した場合となるので、マイホームを売却して譲渡損失が出た場合は一定の条件を満たしているかどうか確認してみましょう。