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不動産売却の売却益で社会保険料は上がったりするの?

社会保険料や国民健康保険料などは、被保険者の所得を参照して算出されます。それでは、不動産売却によって利益を得た場合というのは社会保険料や国民健康保険料はどうなるのでしょうか?

・不動産売却時、会社員の社会保険料は影響を受けない

社会保険と呼ばれるものは、会社員などが加入する社会保険と、それ以外の人が加入している国民健康保険や国民年金に分けられます。

会社員が加入している社会保険に含まれる厚生年金や健康保険では、保険料はあくまで給与額を基にして算出されています。そのため、不動産売却によっていくら利益を得たとしても社会保険料には何の影響も与えません。

しかし、それ以外の人が加入している国民年金や国民健康保険の保険料は、前年の所得をもとに計算されるため、不動産の売却益も影響してきます。

・国民健康保険はどう算出される?

国民健康保険料を計算するときは、所得割、均等割、資産割、平等割の4つで計算します。この4つは、それぞれ医療保険、後期高齢者支援金、介護保険に分けられますので、全部で12の区分になっています。この金額に保険料率をかけることになりますが、保険料率は市町村によって異なります。

不動産の売却益は譲渡所得税という区分になるので、所得割の対象となります。所得割は所得金額の合計から住民税の基礎控除である33万円を差し引いた残りの金額に保険料率をかけて計算します。

たとえば所得割にかかる保険料率が合計10%だった場合、年間の所得が300万円であれば所得割分の国民健康保険料は30万円となります。

しかし、不動産売却で200万円の利益を得た場合は翌年の保険料が、同じ保険料率であっても所得が200万円多いため、(300万円+200万円)×10%=50万円となり、国民健康保険料が年間20万円高くなるのです。

ここで注意が必要なのが、マイホームを売却した時などの特別控除です。特別控除は税金の計算をする際に差し引いてくれますが、所得そのものが減るわけではありません。

そのため、例えばマイホームを売却して500万円の利益を得た場合には、特別控除によってその分の利益は税金から控除されます。

しかし、国民健康保険料を算出する際にはその500万円も所得としてしっかり計算されるので、先ほどの例でいえば保険料が年間50万円加算されます。

・まとめ
不動産売却時に利益を得た場合、社会保険の種類によって影響があるかないかが分かれます。会社員などの社会保険では気にしなくてもいいのですが、それ以外の場合は国民健康保険料などに影響してくるので、急に高額の保険料を請求されても驚かないようにしましょう。

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