もしも相続税が払えない場合はどう対処したらいいのか?
相続する資産などが多額だった場合には相続税を支払わなくてはいけません。しかし、現金で相続した場合はともかく、土地などの不動産や物品の形で相続した場合は、相続税が支払えなくなることもあります。そんな時はどうしたらいいのでしょうか?
・相続税の支払い期限と延納
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に納付しなくてはいけません。しかし、その現金が手元にない場合などは、すぐに支払うのが困難となるでしょう。
そういった時には延納という制度があります。
基本的に、相続税は一括で支払わなくてはいけません。しかし、どうしても一括で納付できないような理由がある場合には、必要な書類を提出して延納の申請ができます。
延納の申請は税務署長に提出して認められなくてはいけませんが、申請が通れば最長で20年まで分割支払いが可能となります。ただし、いくつかのデメリットもあります。
メリットとなるのは、相続税を一括で支払えなくても分割で支払うことができるという点ですが、認められるためには一定の要件を満たしている必要があります。また、デメリットとして延納をしている間はその税額に利子税が発生してしまいます。
もしも、延納をしても相続税が払えない場合はどうしたらいいでしょうか。
・物納制度
延納でも相続税を払えない場合には、物納制度を利用することもできます。相続税は原則として現金納付ですが、延納ができない場合には財産を物品のまま相続税として納付することができる制度です。物納といっても、元々持っていたものではなくあくまで相続したものに限られます。また、物納できる財産には一定の範囲が定められています。
物納で納める財産の価値は、相続税評価額で決定されます。そのため、不動産などの評価額は時価よりも安くなるでしょう。
小規模住宅地などの場合はさらに評価減の特例が適用されるので、減額した後の金額で評価されてしまいます。そのため、小規模住宅地の場合は物納よりも不動産として売却してから現金を納付したほうがいいでしょう。
不動産を売却した場合、相続発生後から3年10か月以内に売却した場合は、相続税の取得費加算の特例を利用できます。これを利用すると通常不動産を売却した際に発生する譲渡所得を計算する際に、売却益から取得費加算額を差し引いて所得を計算できるため、税金を安くすることができるのです。
しかし相続税の支払い期限に間に合わせなくてはいけないので、期間内に売却するのが難しい場合もあります。
・まとめ
相続税は思わぬ大きな金額が必要となる税金としてはトップクラスでしょう。事前準備も難しいので、相続税が払えない場合には様々な制度も用意されています。
相続税が払えない、という場合には、一度税理士に相談してみましょう。もしかしたら利用できる制度などがあるかもしれません。