相続

不動産相続後に必要な各手続きとその期限について

不動産を相続した後、相続人はさまざまな手続きを行うことになります。
また、これらの手続きの中には期限が設定されているものもあり、もし間に合わなければ、税額が増えたり、不動産を引き継げなくなったりするため、注意しましょう。
ここからは、不動産相続後の各手続きと期限について、詳しく解説したいと思います。

相続発生後、すぐ行う手続きについて

不動産を含む相続の発生後、すぐ行わなければいけない手続きとしては、遺言書の“検認”が挙げられます。
これは、遺言書が存在する場合にのみ必要な手続きであり、遺言書を発見した時点で記載されている内容を明確にし、偽造等を防ぐために行われるものです。
ただ、遺言書の表題に“遺言公正証書”の記載があるものに関しては、検認する必要がありません。
ちなみに、検認が住んでいない遺言書に対し、不適切な行動を取った相続人は、以下のように相応のペナルティを受けることになるため、注意しましょう。

・勝手に開封する、未検認の遺言の内容に従うなど:50,000円以下の過料
・遺言書を偽造、変造、破棄、隠蔽する:相続欠格

3ヶ月以内に行う手続きについて

“相続放棄”の手続きは、不動産等の相続発生後、原則3ヶ月以内に行わなければいけません。
これは、不動産を含む被相続人の財産をすべて相続しないための手続きで、主に被相続人が莫大な負債を抱えているときに選択されます。
相続人は、預貯金や不動産など、プラス財産だけでなく、借金等のマイナス財産も相続しなければいけません。
つまり、この手続きが遅れると、相続人は想定外の借金を急に背負ってしまう可能性もあるということです。
ちなみに、相続放棄の手続きを行うのは、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所であり、以下の書類が必要になります。

・申述書
・被相続人の記載のある戸籍謄本あるいは出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票除票あるいは戸籍附票
・相続放棄を行う人物全員分の戸籍謄本

4ヶ月以内に行う手続きについて

被相続人が所得税の確定申告をしていた場合、相続人は不動産等の相続が始まってから4ヶ月以内に“準確定申告”をしなければいけません。
これは、簡単にいうと、亡くなって自分では手続きできなくなった被相続人の代わりに、相続人が行う確定申告です。
通常、確定申告の期限は、翌年の2月16日~3月15日と定められていますが、準確定申告はまったく期限が異なるため、混同しないように注意しましょう。
ちなみに、準確定申告の手続きを忘れていると、相続人は本来の納税額だけでなく、上乗せされた延滞税、無申告加算税を支払わなければいけません。
元々、自身の所得にかかる税金ではないにも関わらず、そこに延滞税などがプラスされてしまうと、相続人の経済的、精神的な負担はとても大きくなります。

10ヶ月以内に行う手続きについて

不動産を含む被相続人の財産が3,600万円以上ある場合、相続人は“10ヶ月以内に相続税申告”を行わなければいけません。
これは、相続財産の金額が、相続税の基礎控除額を上回ってしまうことが理由です。
ただ、基礎控除額3,600万円というのは、あくまで相続人が1人しかいない場合の金額です。
相続人が2人いるときは、当然基礎控除額が倍になりますし、3人いるときは3倍になります。
このような場合は相続税の課税対象にならないため、当然申告をする必要もありません。
ちなみに、相続税の申告をする際は、以下の書類を税務署に提出しなければいけないため、納税義務がある方はできるだけ早めに集めておきましょう。

・相続税確定申告書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・遺言書の写し(存在する場合)
・遺産分割協議書の写し(遺産分割協議を行った場合)
・遺産分割協議書に押印したすべての相続人の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)

1年以内に行う手続きについて

不動産等の相続発生後、1年以内に行わなければいけない手続きとしては、“遺留分の減殺請求”が挙げられます。
これは、遺言書の内容通りに遺産分割を行った結果、遺留分より少ない財産しか受け取れなかった相続人が、他の相続人に対して行う請求です。
なお、相続の発生を知っていない状態の場合、遺留分減殺請求の期限は10年にまで延びます。
ちなみに、遺留分を請求する側の相続人は、たとえ遺留分より少ない財産しか受け取っていないとしても、1年あるいは10年を経過してしまうと、今後一生その請求ができなくなってしまいます。
また、遺留分の減殺請求を受ける側の相続人は、実際請求を受けたとき、すでに相続財産を消費もしくは売却している状態だと、自身の財産を削って遺留分を補填しなければいけなくなるため、覚えておきましょう。

まとめ

ここまで、不動産相続後の手続きの概要、期限について詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
前述の手続きは、明確に期限が定められていますが、実際手続きを行うには、必要な書類を用意しなければいけません。
そのため、「まだ期限まで時間がある」と考えていると、書類集めに苦戦したときに間に合わなくなる可能性があるため、注意しましょう。

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