夫の財産を相続する際に、妻が気を付けるべきことは?
愛する夫が亡くなってしまった場合、その財産を相続するのは配偶者である妻と、夫の親族となります。しかし、その際にはいくつか気を付けておきたいことがあります。
相続人となった妻が気を付けたいこととはどういったことでしょうか?
・相続できる割合、妻はどのくらいが普通?
まず、夫が亡くなってしまった場合には相続人として妻と子供、そして夫の親や兄弟があります。この場合、優先順位は妻、子供、夫の親、兄弟となり、子供がいれば夫の親や兄弟には分配されず、子供がいない場合で夫の親がいれば妻と夫の親が相続人となります。すでに親がいない場合は妻と、夫の兄弟ということになります。
もしも相続人に妻と子供がいる場合は、それぞれ2分の1ずつ相続することになります。子どもが複数いる場合はその相続分をさらに均等に分けます。
相続人が妻と夫の親だった場合は、妻に3分の2、夫の親に3分の1が相続されます。夫の親がいない場合は妻に4分の3、兄弟には4分の1ということになります。
基本的に相続の際は、妻と子供が優先されます。しかし、相続する財産が大きければ気になるのが相続税です。
・配偶者控除の申告を忘れずに
財産の相続人が妻の場合は、配偶者控除という制度があります。これは夫婦が助け合って生活をしてきたという点を考慮して、財産を保つためにも妻の助力が大きかったであろうということから、相続税を減免するという処置です。また、妻と夫は同世代であることが多いので、場合によっては短期間に同じ財産に対して2度の相続税が課せられる可能性があるため、その点を考慮した制度でもあります。
配偶者控除には申告期限があるので、期限までに配偶者の相続分を決定して申告書を出す必要があります。もしも期日までに決まらなかった場合は、救済措置も用意されています。
配偶者控除は、相続する財産のうち妻の相続分が法廷相続分以内であれば税金がかかりません。また、法定相続分を超えている場合でも妻の相続分が1億6,000万円未満であれば、やはり税金が免除されます。
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書に配偶者控除の明細を記載して、戸籍謄本と遺産分割協議書など、相続した財産のうち妻が受け取った財産が分かる書類を添えて提出する必要があります。配偶者控除の申告期限は、亡くなった日から10か月以内となっています。
・まとめ
共に暮らしてきた夫が亡くなった場合、相続する財産がそれ以降の生活の頼りという妻もいるでしょう。しかし、相続税などでその財産が減ってしまうと、残された妻の生活は苦労することになりかねません。
そうならないように、夫に先立たれた妻が財産を相続する際には配偶者控除の申請を忘れないようにしましょう。配偶者控除については期限があるので、相続が決まったら速やかに申請しましょう。