自宅を売却して譲渡損失が起きても損益通算出来る場合がある

自宅を売却することになった時に、利益が出て嬉しいと思う人がいる反面、逆に損をしてしまう人も存在します。
例えば、残りの住宅ローンよりも低い金額で売却をすることになった場合は、売却した金額だけでは住宅ローンを完済できないので損失となってしまいます。
ただ、譲渡損失が発生したとしても、要件を満たした上で確定申告をすれば、給与などの所得から損益通算をすることが出来るので、税金が戻ってくることになります。
譲渡損失が発生した場合に、損益通算をして繰越控除を受けるための条件について説明していきます。
1. 特定の居住用財産であること
自宅と一言でいっても、全ての自宅に適用されるわけではなく特定の居住用財産であることが条件になってきます。
特定の居住用財産というのは、その物件が平成29年12月31日までの譲渡であり、譲渡した年の1月1日において土地建物の所有期間が5年を超えている物件のことです。
また、売買契約の前日においてその物件の住宅ローンが10年以上残っていることや、売却金額が住宅ローンの残高を下回っていることも条件になってきますし、他にも間違いなく自分が住んでいる住宅である必要があります。
ただ、自分が住んでいない場合でも、特定の条件をクリアすれば適用されますので、まずはこれらの条件に当てはまるかどうか確認をすることが重要です。
2. 損益通算が出来ない場合
上記の条件を満たしていたとしても、損益通算をすることが出来ない場合もあります。
例えば、自宅を売却した年の前年以前3年以内の年において、他の特定居住用財産の譲渡損失について損益通算をしている場合は、損益通算をすることは出来なくなってしまいます。
このように、適用除外となってしまう条件が他にもありますので、前もって確認をしておく必要があるでしょう。
3.確定申告をすることで最大3年間繰越控除を受けることが出来る
条件を満たすことが出来た場合は、必要書類を揃え、確定申告をすることで最大3年間繰越控除を受けることが出来るようになります。
給与所得や事業所得など他の所得から損益通算をすることで、税金が戻ってくることになります。所得は人によって違う為、戻ってくる税金も異なってきますが、大事なお金であることは間違いありませんので忘れずに確定申告を行いましょう。
自宅を売却しても住宅ローンを完済することが出来ないのであれば残念な気持ちになってしまうことでしょう。ですが、要件を満たしているのであれば、損益通算を行うことで税金が戻ってきますので、この制度を利用した方が良いと言えます。