不動産を相続した場合に不動産取得税はかかるのか?
不動産を取得した時に発生する税金の一つに、不動産取得税という税金があるのをご存知でしたでしょうか?売買や贈与などによって不動産を取得した時は、確定申告をした上で不動産取得税を納める必要がありますが、相続で取得した時もこの税金を支払わなければいけないのかと思ってしまうことでしょう。
相続についても不動産を取得したことに変わりは無いのですが、その部分がどうなっているのか説明をしていきますので参考にしてみて下さい。
1. 相続における不動産取得税は非課税
相続をした時に不動産取得税が掛かるのか心配な人も多いと思いますが、不動産取得税は非課税となっていますのでご安心ください。
不動産取得税というのは、生きている人から売買や贈与などによって不動産を取得した場合に発生する税金であり、故人から受けた場合は特に関係ないのです。
相続はいつ発生するかなんて誰にも予測が出来ません。相続をしたことで急に不動産を取得することになる可能性も十分ありますので、その部分を配慮していると思った方が良いでしょう。
2. 相続時精算課税制度を利用する時は注意
贈与者が60歳以上でなおかつ受贈者が20歳以上の子供や孫に財産を贈与する時に利用することが出来る制度ですが、この場合は贈与者が生存していますので、この制度を利用すると不動産取得税が発生してしまいます。
ただ、後々相続することを考えた時に、不動産取得税を払ってでもこの制度を利用した方が結果的に節税に繋がるのであれば、この制度の利用を検討してみるのも良いかもしれません。
名称に「相続」と入っているので、少し紛らわしい部分ではありますが、不動産取得税を払う必要があるということを覚えておく必要があります。
3. 登録免許税と勘違いしない
相続をする時には当然ではありますが、不動産の名義を変更する必要があります。この時に登録免許税というものが発生します。
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%となっておりますので、2000万円の不動産を相続した場合は、8万円の登録免許税が掛かってくるということです。
不動産取得税と勘違いしてしまう部分でもありますが、登録免許税はまた別の税金であることを覚えておきましょう。
相続で不動産を取得した時に、不動産取得税は掛からないが、登録免許税は掛かってくるという所が紛らわしい部分でもあります。また、相続時精算課税制度も名称に「相続」という単語が含まれていますが、不動産取得税は発生するということを覚えておいてください。
法律というのは毎年のように改正が行われておりますので、常に最新の情報を知っておく事が大切になってきますよ。